マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋部分のみ)から3分の1を減額します。

減額の対象となるマンションの要件

  1. 居住用専用部分(マンション専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること(申告時点かつ賦課期日である1月1日時点)
  3. 総戸数が10戸以上であること
  4. 過去に長寿命化工事(外装塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を1回以上実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
  5. マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションで、長期修繕計画の作成または見直し等を行い、長期修繕計画が国土交通省告示第293号(令和5年3月31日告示)で定める基準に適合したもの

大規模修繕工事(長寿命化工事)の要件

次の1~3全ての工事を実施していること

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外装塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)
  • (注意):過去の大規模修繕工事については、分けて行った工事も対象です。
  • (注意):令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に行われる大規模修繕工事は、一体として行われる工事が対象です。また、工事着工が令和5年3月31日以前であっても、当該期間内に工事が完了していれば該当します。

減額の範囲及び額

当該家屋の住宅1戸当たり床面積100平方メートルに限り翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。

減額を受けるための手続き

区分所有家屋の納税義務者は、工事完了後3か月以内に、申告書と次の書類を添付し税務収納課へ申告してください。

また、マンションの管理組合の管理者などから必要書類の提出がある場合には、納税義務者は申告書の提出が不要です。
申告書は、次の添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。

必要な書類

  1. 長寿命化に資する大規模改修を行ったマンションの固定資産税減額申告書(注釈)
  2. 大規模の修繕等証明書(写し可、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が証明)
  3. 過去工事証明書(写し可、建築士またはマンション管理士が証明)
  4. マンションの総戸数が10戸以上であることを確認できる書類(登記事項証明書、設計図書等)
  5. 助言・指導内容実施等証明書(市から助言・指導を受けて長期修繕計画の作成または見直し等を行い要件を満たす場合)
    • 助言・指導を受ける前から基準を満たしている場合は、減額の対象とはなりません。
    • 助言・指導に関する詳細は、建設部まち共創課都市政策係(電話:0248-88-9154)にお問い合わせください。

(注釈):申告者氏名を自署(手書き)した場合は押印を省略できます。

長寿命化に資する大規模改修を行ったマンションの固定資産税減額申告書 (Word 35.0 KB)

留意事項

  • 過去に本制度による減額の適用を受けたマンションは、再度適用を受けることはできません。
  • 耐震改修住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅等の減額と同時に適用を受けることはできません。

制度の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 税制係:0248-88-9123
  • 市民税係:0248-88-9124
  • 固定資産税係:0248-88-9125
  • 収納管理係:0248-88-9126
  • 滞納整理係:0248-88-9127
  • 納税コールセンター:0248-94-2201

ファクス番号:0248-72-9845

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