相続登記の申請義務化

ページ番号1015537  更新日 令和5年12月15日

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令和6年4月から相続登記が義務化されます

相続した不動産(土地・建物)について、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記をしていないと、子孫などに手間と費用をかけさせてしまう可能性がありますので、期限内の申請をお願いします。

申請期限は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内となり、令和6年4月1日より前の相続も対象となります。

なお、申請は須賀川市に所在する不動産を所管する下記問い合わせ先へお願いします。

お問い合わせ

福島地方法務局

  • 電話 024-534-1111(代表)※2番をプッシュすると不動産登記部門につながります。
  • Web 下記リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。