市県民税を納める人・かからない人

ページ番号1001991  更新日 令和3年6月23日

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市・県民税(住民税)は、市や県のサービスを行うために必要な費用を市民の皆さんにそれぞれの収入に応じて負担いただく税です。
市・県民税は、均等に負担いただく「均等割」と所得に応じて負担いただく「所得割」からなります。

納税義務者(市・県民税を納める人)

納税義務者

納める税額

毎年1月1日現在に市内に住所がある人 均等割額と所得割額
市内に事務所、事業所または家屋敷をもっている個人で市内に住所がない人 均等割額

市・県民税のかからない人

「均等割」も「所得割」もかからない人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者(未婚者のみ)、または寡婦及びひとり親に該当する人で、前年の合計所得が135万円以下の人

「均等割」のかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

  • 扶養家族がいない人:38万円
  • 扶養家族がいる人:28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+加算額16.8万円+10万円

「所得割」のかからない人

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた金額以下の人

  • 扶養家族がいない人:45万円
  • 扶養家族がいる人:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+加算額32万円+10万円

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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