市民税の減免

ページ番号1001993  更新日 令和6年1月11日

印刷大きな文字で印刷

生活保護を受けた場合や市の広範囲にわたる災害が発生した場合、学生及び生徒の方などは、その事情に応じて税額を減免する制度があります。

なお、申請があっても必ず減免されるものではありませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

生活保護を受給することとなった方

  1.  減免申請書
  2.  生活保護受給証明書

自然災害等により住宅又は家財に被害を受けた方

  1.  減免申請書
  2.  罹災証明書

学生及び生徒の方

  1.  減免申請書
  2.  同意書
  3.  在学証明書又は学生証等の写し

減免の範囲

 減免は、減免申請のあった日以後に納期限が到来する税額について適用されます。また、減免申請は納期限の7日前までに提出する必要があります。

 例として、普通徴収の1期分から減免を受けたい場合は、1期納期限「6月30日」の7日前にあたる「6月23日」までに申請しなければなりません。24日以降の申請だと1期分は対象から外れ、2期分以降が減免対象となります。

納期限

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。