申告方法

ページ番号1004425  更新日 令和6年9月20日

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その年の1月1日に須賀川市に住所がある人は、前年中の所得等を3月15日までに申告する義務があります。

申告方法

  1. 税務署の確定申告会場やe-tax等で、所得税の確定申告を行う。
  2. 市・県民税申告相談会場で住民税申告を行う。

※市・県民税申告相談の会場や日程は、毎年1月下旬ごろに広報等で周知しています。

申告しなくてもよい人

  1. 前年中に所得がなく、須賀川市内居住の家族の扶養になっている人
  2. 前年中の所得が給与のみで、勤め先から須賀川市へ給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年中の所得が公的年金等のみで、日本年金機構等から須賀川市へ公的年金等支払報告書の提出があり、控除の追加がない人
  4. 所得税の確定申告をした人

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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