申告方法

ページ番号1004425  更新日 令和2年3月12日

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その年の1月1日に須賀川市に住所がある人は、前年中の所得等を3月15日までに申告しなければならないことになっています。

申告しなくてもよい人

  1. 前年中に所得がなく、須賀川市内居住の家族の扶養になっている人
  2. 前年中の所得が給与のみで、勤め先から須賀川市へ給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年中の所得が公的年金等のみで、日本年金機構等から須賀川市へ公的年金等支払報告書の提出があり、控除の追加がない人
  4. 所得税の確定申告をした人

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財務部 税務課
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税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
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