
森林は、地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民に広く恩恵を与えています。この森林の適切な整備を行うため、令和6年度から森林整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、市・県民税(住民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。
森林環境税を当市に収める方
その年の1月1日に当市在住の方。
税額
年額1,000円
(注意) 市・県民税均等割とあわせて賦課徴収します。
森林環境税が課税されない方
以下の方には森林環境税は課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で算出した金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がない人:380,000円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がある人:280,000円×(同一生計配偶者(注釈1)+扶養親族(注釈2)の数+1)+268,000円
- (注釈1) 同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
- (注釈2) 16歳未満の年少扶養を含む。
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税
市・県民税の均等割には「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定により、2013年(平成26年)度から2023年(令和5年)度までの10年間、市民税と県民税にそれぞれに500円が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

外部リンクなど
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この記事に関するお問い合わせ先
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