工場立地法に基づく届出

ページ番号1003298  更新日 令和5年8月3日

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平成24年4月1日より、工場立地法に基づく届出に関する事務が、県から市へ権限移譲されました。
工場立地法に基づき、特定工場を新設・変更する場合は、事前に市への届出が必要となります(下記フローチャートを参照)。

福島県工業開発条例に基づく届出は下記のページをご覧ください。

対象となる工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積3,000平方メートル以上

以上の2つの条件に適合する場合が対象となります。

特定工場新設(変更)届出書

届出対象
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場で、新設・変更を行うとき
変更届出対象
  • 生産施設を増設するとき
  • 敷地面積が増加または減少するとき
  • 緑地等の環境施設面積が減少するとき
規制内容
  • 生産施設面積率:業種により敷地面積の30~65%以下
  • 緑地面積率:敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率:敷地面積の25%以上
届出時期
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
届出部数
1部

特定工場氏名(名称・住所)変更届出書

届出対象
特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき
届出内容
  • 商号の変更
  • 本社所在地の変更
※代表者の変更の場合は該当しません。
届出時期
遅滞なく
届出部数
1部

特定工場承継届出書

届出対象
特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき
届出者
  • 届出に係る特定工場の譲受人、借受人
  • 届出をした者の相続人(個人の場合)
  • 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人(法人の場合)
届出時期
遅滞なく
届出部数
1部

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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