「地域未来投資促進法」を活用した新たな重点促進区域について

ページ番号1016291  更新日 令和6年7月8日

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1.趣旨

現在、本市では分譲可能な産業用地が少ないことから、業務拡張による移転や新規進出を希望する企業のニーズに応えられない状況にあります。

このような状況を踏まえ、民間開発を前提にして、法規制等に一定の配慮を受けることができる「地域未来投資促進法」を活用し、民間事業者による産業用地整備を推進したいと考えています。

「地域未来投資促進法」を活用するには、福島県県中地域基本計画で重点促進区域を設定する必要があり、令和6年6月21日に国の同意を受けたことから、新たに滑川地区を重点促進区域に設定しました。

2.重点促進区域の概要

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本区域は、面積が約30ヘクタール、東北自動車道の須賀川ICや郡山南ICから約6キロメートル圏内と高速道路へのアクセスに優れており、東北の一般道の主軸である国道4号にも隣接しているなど、交通利便性の高い区域となっています。

現在、本区域全域が市街化調整区域であり、第1種農地・農業振興区域に指定されていますが、市が民間事業者からの進出計画に基づき土地利用調整計画、民間事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、福島県の同意・承認を得ることで、農地転用許可の手続きに関する配慮を受けることが可能となります。

3.区域内にお住まいの皆様及び土地をお持ちの皆様へ

上記区域内で開発を希望する民間事業者がいない、あるいは土地利用調整計画、地域経済牽引事業計画が同意・承認されない限りは、現行の土地について各種法令上の取り扱いに変更はありません。また、個人の土地の売買や造成に影響を与えることもありません。

開発を希望する民間事業者が現れた場合、住民の皆様や地権者の皆様へ、民間事業者より事業内容の説明等を行うこととなります。

なお、用地買収や工業用地整備・工場等建設は民間事業者が行い、市は各種法令上の手続きや国や県等との協議について支援します。

4.開発を希望される民間事業者の皆様へ

重点促進区域内で、開発を希望される場合には、市が区域への具体的な進出計画の聞き取りを行い、土地利用調整計画を作成、県に提出し、県の同意を得ます。

その後、民間事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、県に提出します。県の承認が得られれば、農地転用許可の配慮を受けることができるようになります。

作成する地域経済牽引事業計画については、経済産業省と福島県県中地域基本計画のホームページをご確認のうえ、ご相談ください。

5.参考

地域未来投資促進法について

福島県県中地域基本計画

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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