熱中症対策の義務化
労働安全衛生規則の改正に伴い従業員への熱中症対策が義務化されました
職場における熱中症対策の実施について
令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、事業者の従業員への熱中症対策が義務付けられました。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、次の措置を事業者(労働者を雇用する農業者や農業法人を含む)に義務付けるものです。
- 早期発見のための体制整備
- 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 関係作業者への周知
労働安全衛生法第119条において、適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)も措置されています。
概要
WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業が、「熱中症を生ずるおそれのある作業」の対象となっています。
報告するための体制(連絡先や担当者)
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための体制を整備する。
必要な措置に関する内容や実施手順
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ作成する。
関係者への周知
上記、「体制の整備」及び「実施手順」の内容を関係者に周知する。
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