防災広場の利用

ページ番号1002587  更新日 令和6年9月30日

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庁舎敷地内案内図
市庁舎敷地図(北西角が防災広場)

市庁舎敷地には、災害時に避難場所などとして利用するための「防災広場」があります。
平常時は市民の憩いの場として利用いただいていますが、イベント、展示、物品販売での使用も可能です。
使用の際には、事前に内容の確認や申請が必要となりますので、下記事項を確認のうえ、申請してください。

使用時間

午前6時から午後9時まで
ただし、年末年始(12月31日から1月3日まで)など、使用できない日があります。

使用することができる団体等

  1. 須賀川市内に在住、通勤又は通学する者
  2. 須賀川市内に所在地がある団体
  3. 1又は2の者が構成員となる団体
  4. 主に1から3までの者を対象に開催するイベント行為を主催する団体
  5. 国、県若しくは地方公共団体の機関又は教育機関
  6. 市から共催又は後援の承諾を受けた事業の実施団体
  7. 市の機関

使用目的

イベント(式典や演奏等)や展示、物品販売
ただし、物品販売については上記使用することができる団体等の5から7までの団体のみ可能。

禁止行為及び責務等

「市民協働・防災エリア施設使用許可申請書」の裏面参照

使用回数

年度ごとに通算12日以内

申請受付期間

申請書の受付は、使用したい日の6か月前から7日前まで行います。
ただし、閉庁日は受付しません。

申請場所

市役所3階 行政管理課

使用申請方法

  1. 使用内容が許可可能か、希望日に防災広場が空いているかなど、来庁いただくか電話等で御相談ください。
  2. 仮予約しますので、1週間以内に申請書を提出してください。
  3. 申請書の内容に間違いなどがなければ、本予約後、代表者の方に使用許可書を送付します。

申請書の様式

(1)使用を申請するとき

(2)申請内容を変更するとき

(3)使用を取消すとき

使用方法

  1. 使用する際は、必ず使用許可書を持参してください。
  2. 平日の午前8時30分から午後5時30分まで(開庁時間)に使用する場合は、使用を始める前と終了後に、行政管理課管財係にお立ち寄りください。
  3. 2以外の時間に使用する場合は、使用を始める前と終了後に、中央監視室にお立ち寄りください。
  4. 終了後に防災広場内の確認をします。万一備品等を破損した場合は、行政管理課または中央監視室に申し出てください。

使用上の注意

  1. 禁止行為を行っていることが分かったときは、使用中であっても使用許可を取消す場合があります。
  2. 防災広場内で飲食はできますが、飲酒や喫煙はできません。喫煙は1階の喫煙所をご利用ください。
  3. ごみは各自でお持ち帰りください。
  4. 音響機器の音量が大きく、市役所の業務に支障が生じた場合は、音量を下げる、又は機器の使用の中止をお願いする場合があります。
  5. 常に使用者又は監視者を配置して、来庁者や観覧者の安全を確保してください。
  6. 展示使用等で設置する展示品や機材等の破損、盗難等は自己責任になります。市は責任を負いませんのでご注意ください。

駐車場の利用について

庁舎敷地内の駐車場は有料です。(2時間以内の利用の場合は無料)

市庁舎管理担当

行政管理課 管財係 電話:0248-88-9122

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政管理係 電話番号:0248-88-9120 ファクス番号:0248-73-4160
管財係 電話番号:0248-88-9122 ファクス番号:0248-73-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。