防災広場の利用

市庁舎敷地には、災害時に避難場所などとして利用するための「防災広場」があります。
平常時は市民の憩いの場として利用いただいていますが、イベント、展示、物品販売での使用も可能です。
使用の際には、事前に内容の確認や申請が必要となりますので、下記事項を確認のうえ、申請してください。
使用時間
午前6時から午後9時まで
ただし、年末年始(12月31日から1月3日まで)など、使用できない日があります。
使用することができる団体等
- 須賀川市内に在住、通勤又は通学する者
- 須賀川市内に所在地がある団体
- 1又は2の者が構成員となる団体
- 主に1から3までの者を対象に開催するイベント行為を主催する団体
- 国、県若しくは地方公共団体の機関又は教育機関
- 市から共催又は後援の承諾を受けた事業の実施団体
- 市の機関
使用目的
イベント(式典や演奏等)や展示、物品販売
ただし、物品販売については上記使用することができる団体等の5から7までの団体のみ可能。
禁止行為及び責務等
「市民協働・防災エリア施設使用許可申請書」の裏面参照
使用回数
年度ごとに通算12日以内
申請受付期間
申請書の受付は、使用したい日の6か月前から7日前まで行います。
ただし、閉庁日は受付しません。
申請場所
市役所3階 行政管理課
使用申請方法
- 使用内容が許可可能か、希望日に防災広場が空いているかなど、来庁いただくか電話等で御相談ください。
- 仮予約しますので、1週間以内に申請書を提出してください。
- 申請書の内容に間違いなどがなければ、本予約後、代表者の方に使用許可書を送付します。
申請書の様式
(1)使用を申請するとき
(2)申請内容を変更するとき
(3)使用を取消すとき
使用方法
- 使用する際は、必ず使用許可書を持参してください。
- 平日の午前8時30分から午後5時30分まで(開庁時間)に使用する場合は、使用を始める前と終了後に、行政管理課管財係にお立ち寄りください。
- 2以外の時間に使用する場合は、使用を始める前と終了後に、中央監視室にお立ち寄りください。
- 終了後に防災広場内の確認をします。万一備品等を破損した場合は、行政管理課または中央監視室に申し出てください。
使用上の注意
- 禁止行為を行っていることが分かったときは、使用中であっても使用許可を取消す場合があります。
- 防災広場内で飲食はできますが、飲酒や喫煙はできません。喫煙は1階の喫煙所をご利用ください。
- ごみは各自でお持ち帰りください。
- 音響機器の音量が大きく、市役所の業務に支障が生じた場合は、音量を下げる、又は機器の使用の中止をお願いする場合があります。
- 常に使用者又は監視者を配置して、来庁者や観覧者の安全を確保してください。
- 展示使用等で設置する展示品や機材等の破損、盗難等は自己責任になります。市は責任を負いませんのでご注意ください。
駐車場の利用について
庁舎敷地内の駐車場は有料です。(2時間以内の利用の場合は無料)
市庁舎管理担当
行政管理課 管財係 電話:0248-88-9122
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このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
行政管理係 電話番号:0248-88-9120 ファクス番号:0248-73-4160
管財係 電話番号:0248-88-9122 ファクス番号:0248-73-4160
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