請求書等への押印省略について

ページ番号1015967  更新日 令和6年4月2日

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令和6年4月1日から請求書等への押印を省略できるようになりました。

本市では、令和6年4月1日以降に発行いただく請求書、見積書、納品書、完了届(以下、「請求書等」といいます。)への代表者印などの押印を省略できるようになりました。

会計年度が令和6年度以降のものが対象となります。(対象の会計年度が不明な場合は、お手数ですが担当課へお問い合わせください。)

詳細は添付ファイル「請求書等の押印省略・電子メールでの提出に関する取扱い」をご覧ください。

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