本市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を本市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、次のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、権限を有する行政機関等に対して通報することをいいます。

対象となる通報

勤務先や取引先で生じている(又は、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益保護に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑事罰、行政罰につながる行為のうち、本市が処分等の権限を有するものが対象になります。
詳細については、次のリンクから消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

通報をすることができる方

通報内容となる事実に関係する方のうち、次の1~5のいずれかに該当する方。

  1. 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
  2. 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者
  3. 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
  4. 前1~3に規定する者であった者
  5. 前1~4に規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

外部公益通報に必要な情報

通報に適切に対応するために必要となりますので、可能な範囲で次の事項についてお伝えください。なお、通報対象事実が不明確である等の場合においては、公益通報として受け付けることができない可能性があります。

  1. 通報者の氏名又は名称、住所又は居所、連絡先
  2. 通報対象事実の内容
  3. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思科する理由
  4. 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思科する理由

通報窓口

通報は、書面の持参・郵送、ファクス、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
通報窓口は総務課です。この記事に関するお問い合わせ先をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 総務係:0248-88-9163
  • 文書法務係:0248-88-9120
  • 選挙管理委員会事務局:0248-88-9163

ファクス番号:0248-75-2978

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