選挙権と被選挙権

ページ番号1002538  更新日 令和2年3月12日

印刷大きな文字で印刷

選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。
被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長に就くことのできる資格のことです。
選挙権、被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。

衆議院議員

選挙権の要件
満18歳以上の日本国民
被選挙権の要件
満25歳以上の日本国民

参議院議員

選挙権の要件
満18歳以上の日本国民
被選挙権の要件
満30歳以上の日本国民

知事

選挙権の要件
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市町村の区域内に住所がある人
※上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移しても引き続き選挙権を有します。
被選挙権の要件
満30歳以上の日本国民

県議会議員

選挙権の要件
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市町村の区域内に住所がある人
※上記の人が同じ都道府県内の他の市町村に住所を移しても引き続き選挙権を有します。
被選挙権の要件
県議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人

市町村長

選挙権の要件
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人
被選挙権の要件
満25歳以上の日本国民

市町村議会議員

選挙権の要件
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人
被選挙権の要件
その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人

※上記の要件を満たしていても、次のような場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行をうけることがなくなるまでの者
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
総務係 電話番号:0248-88-9163 ファクス番号:0248-72-1271
選挙係 電話番号:0248-88-9163 ファクス番号:0248-72-1271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。