タクシー移動支援とは
投票所(期日前投票所)への移動が困難な有権者のため、タクシーを利用した移動支援(無料)を実施します。
注:制度の利用には、選挙管理委員会へ事前に申請書の提出が必要となります。
対象者
本市に住んでいる有権者であり、自宅から投票所(期日前投票所)までの移動が困難で、移動手段または補助の移動手段(家族の送迎等)が無い次のア~エまでの全てに該当する方
ア 本人が運転免許証を所持していない。
イ 同一敷地内に居住する家族も運転免許証を所持していない。
ウ 自らタクシーまで移動し乗降ができる。または、付き添いの家族の介助があれば移動し乗降ができる。
エ 次の(ア)~(ク)のいずれかに該当する。
(ア) 申請日時点で満65歳以上
(イ) 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている
(ウ) 療育手帳Aの交付を受けている
(エ) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている
(オ) 戦傷病者手帳の交付を受けている
(カ) 介護保険被保険者証要介護3~要介護5の交付を受けている
(キ) 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている
(ク) 指定難病医療費受給者兼登録者証の交付を受けている
除外規定
次の場合には、タクシー移動支援の対象になりません。
- 不在者投票を行うことができる施設に入院(入所)している。
- 郵便等投票証明書の交付を受けている。
利用区間
自宅から投票所(期日前投票所)までの往復
注1 投票日当日は、自宅から指定の投票所までの往復
注2 期日前投票期間は、自宅から指定の期日前投票所までの往復
注3 自宅と投票所(期日前投票所)の往復以外は不可、寄り道不可
助成金額
利用区間のタクシー料金全額(無料)
利用方法
本制度を利用される方は、下記手順に従い手続きを行ってください。
- 選挙管理委員会に申請書を提出する。
- 選挙管理委員会から、自宅にタクシー券を郵送する。
注:一度申請すれば5年間は有効とし、次回以降の選挙の際には申請しなくてもタクシー券を自宅へ郵送します。 - 下記に記載のある指定のタクシー会社に電話し、タクシーの予約をする。
注1 予約は投票日(予約日)の前日までにする。指定タクシー会社一覧 No. タクシー会社名 電話番号 対象エリア 1 あづまタクシー 0248-79-3177 市内全域 2 須賀川交通 0248-75-3135 市内全域 3 マルイチ牡丹タクシー 0248-75-2020 市内全域 4 長沼観光タクシー 0248-67-2029 長沼地区
注2 予約の受付時間は午前8時30分から午後5時まで。
注3 タクシーの配車状況等によっては、予約を受付できない場合もありますので、早めにタクシー会社に確認ください - 投票日(予約日)にタクシーで投票所(期日前投票所)に行き投票する。タクシー券は署名欄を自署のうえ、タクシーの運転手に渡す。
申請書について
本制度の利用を希望される場合には、申請書の様式をご自宅に郵送しますので、選挙管理委員会までお電話ください。
なお、申請書の様式は、以下のリンクからもダウンロードできます。
注意事項
- 本制度について、見直しや実施の中止を行う場合があります。
- 本制度は、自宅から投票所(期日前投票所)までの移動が困難で、移動手段または補助の移動手段(家族の送迎等)が無い方への支援の制度です。
投票所(期日前投票所)までの距離が近く徒歩で行くことが可能な場合や同居以外の家族に送迎をお願いできる場合など、申請をご検討の際には、制度の趣旨をご理解のうえ申請ください。