令和2年6月1日 市長記者会見
橋本市長が、令和2年6月1日午前10時30分から、大会議室において記者会見を行いました。
記者会見の内容は、次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症対応須賀川市支援策
初めに、これまで実施した感染症対策について、概略を申し上げます。
市では、これまで新型コロナウイルス感染症対策として、独自の支援策を含めて感染拡大防止策と経済活動維持支援策を先行して行ってまいりました。感染拡大防止策としましては、小中学校の児童・生徒が使用するマスクや、避難所のマスクや消毒用アルコール等の衛生用品の確保などに努めてまいりました。
また、経済活動維持支援策としましては、対前年同月比で20%以上売上が減少している飲食業、旅館業、旅行業者を対象に、光熱水費分として月3万円を3か月分、また、月5万円を上限に、貸店舗の家賃の1/2を3カ月分を補助するなどの対策を県内に先駆けて実施しております。
次に、本市の感染症対策にかかる基本方針についてご説明します。
感染症対策の基本方針として、4つの基本視点
(1)感染拡大防止の視点
(2)市民生活維持の視点
(3)経済活動の維持のための視点
(4)経済活動の回復のための視点
を踏まえながら、第1弾の支援策に追加して、6月及び9月補正予算などにより取り組む考えであります。
また、国の第1次補正予算であります新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をフル活用するとともに、国の2次補正予算につきましても、成立後速やかに対応する考えであります。
さらに、市の当初予算の見直しを行い、必要な財源を確保しつつ、感染症の拡大防止と市民生活の維持、地域経済の早期回復に取り組んで行く考えであります。
それでは、須賀川市支援策第2弾の取り組みについて説明します。
なお、これから説明する内容につきましては、すべて市独自の支援策であります。
まず、感染拡大防止の視点から、
一般廃棄物収集業者に、感染症対策としてマスクや消毒液を配布する「衛生確保事業」、障がい者及び高齢者福祉施設等に対して、感染症対策を実施するための経費として定額10万円程度を支援する「障がい者及び高齢者福祉事業所支援金交付事業」、また、避難所に感染症対策としてパーテーションや体温計などを整備する「避難所対策事業」により、感染拡大防止に努める考えであります。
続いて2点目として、市民生活維持の視点であります。
ひとり親世帯に対しては、国の支援策とは別に、市独自に1万円を支給する「ひとり親世帯への給付金給付事業」、外出自粛要請等による影響への支援として、4カ月分の水道の基本料金を2分の1程度軽減する「水道料金使用料軽減事業」、市内小・中学校の児童・生徒に対し、図書カード2千円分を配付する「学習意欲向上支援事業」により、市民生活維持への支援に取り組む考えであります。
続いて3点目として、経済活動維持のための視点であります。
「経営支援事業補助事業」につきましては、国の持続化給付金が、50%以上の売り上げ減少が対象であるため、その対象外となる事業者への支援として、対前年同月比で20%以上50%未満の範囲で売り上げが減少している中小企業・小規模事業者に対して、10万円程度を定額補助するものであります。
また、雇い止めや内定取り消し等にあった方々に対しては、労働力不足の農家等へのマッチングを図る「就農機会創出支援事業」や、市の会計年度任用職員として4人程度を雇用する「緊急雇用創出事業」を実施し、経済活動維持の支援に取り組んでまいります。
4点目として、経済活動の回復のための視点であります。
なお、回復にあたっては、感染症の動向を踏まえながら対応することとなりますが、早期に地域経済を活性化する視点で、支援策を行う考えであります。
「プレミアム付商品券発行事業」につきましては、県が実施する飲食店支援のための「プレミアム付前払い利用券」との相乗効果を図るため、プレミアム率20%の商品券を5万冊程度の規模で発行する事業であります。
「観光資源グレードアップ事業」は、市の代表的な観光資源の維持や、資源のブラッシュアップ等に対し、支援する事業であります。
以上、取り組みの概要を申し上げましたが、これらの事業につきましては、詳細な制度設計がまとまり次第、順次、予算化等を図りながら、実施する考えであります。
なお、国の第2次補正予算において増額される地方創生臨時交付金については、詳細な内容が示され次第、これからの「新しい生活様式」への対応を含め、臨機応変に活用するとともに、当初予算の見直しを行いながら、今回の新型コロナウイルス感染症に対して市民一丸となって、この難局を乗り越えられるよう、各種事業に積極的に取り組んでまいります。
発熱外来の設置検討
県内各地域において発熱外来の設置が進んでおり、本市においても地域医療を守るために、当地域における発熱外来が必要であるとの考えから、設置に向け、現在検討中であり、須賀川医師会をはじめ関係機関と協議を進めて参ります。
今後、新型コロナウイルス感染症の第二波、第三波が予想されますので、早期の開設に向けて、準備を進めて参ります。
特別職の給料減額
新型コロナウィルス感染拡大が、住民生活や地域経済に深刻な影響を及ぼしている状況を踏まえ、各種支援策の財源を確保するため、私、副市長及び教育長の特別職3人の給料を減額する考えであります。
減額の内容については、私が6月期の期末手当の50%相当分、副市長及び教育長が30%相当分となります。
今回、期末手当でなく給料を減額する理由としては、期末手当の場合、算定の基準日が6月1日となり、公職の候補者等の寄付を禁じた公職選挙法に準拠するためには、それ以前に条例改正の議決が必要となり、議案等に係る事務処理や各種調整等の関係で、日程上、それがかなわなかったため、6月4日招集の6月市議会定例会に、その相当額に当たる、私については給料月額一月分(1,000,000円)、副市長及び教育長については給料月額の60%分(副市長464,400円、教育長418,800円)を、それぞれ7月支給分の給料において減額するための議案を提出し、対応するものであります。
本来であれば、6月期の期末手当での減額措置を考えておりましたが、公職選挙法等の関係でやむなくこのような対応となったところであり、現在、手続きを進めておりますので、まとまり次第、追加議案として提出して参る考えであります。
令和2年6月須賀川市議会定例会提出予定案件
1 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
2 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
3 郡山市と須賀川市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更する連携協約の締結に関する協議について
4 須賀川市税条例等の一部を改正する条例
5 須賀川市都市計画税条例の一部を改正する条例
6 調停の申立てについて
7 須賀川市介護保険条例の一部を改正する条例
8 須賀川市国民健康保険条例の一部を改正する条例
9 須賀川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
10 平成23年東日本大震災による被災者に対する市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免等に関する条例の一部を改正する条例
11 令和2年度須賀川市一般会計補正予算(第5号)
12 令和2年度須賀川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
13 令和元年度公益財団法人ふくしま科学振興協会決算について
14 令和元年度公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会決算について
15 令和元年度公益財団法人須賀川市農業公社決算について
16 令和元年度郡山地方土地開発公社決算について
17 令和元年度須賀川市一般会計予算継続費の逓次繰越しについて
18 令和元年度須賀川市一般会計予算及び特別会計予算繰越明許費の繰越しについて
19 令和元年度須賀川市水道事業会計予算継続費の逓次繰越しについて
20 令和元年度須賀川市水道事業会計予算の繰越しについて
提出予定案件概要
令和2年6月4日に招集する6月市議会定例会の単行議案10件、予算議案2件、報告8件の計20件について説明します。
1 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて
本市の農業委員会委員が7月19日をもって任期満了となりますので、その後任を任命するにあたり、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求めるものです。
今回任命いたしますのは、須賀川市農業委員会の委員等の定数に関する条例第2条の規定により選任いたしました19名で、いずれの方も農業に関する識見を有し、その職務に適任と存じ、提案するものです。
2 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
本市の固定資産評価審査委員会委員のうち、増子理江子(ましこりえこ)さんが、6月18日をもって任期満了となりますので、引き続き委員として任命することについて、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものです。
増子理江子さんは、昭和50年3月に福島県立須賀川高等学校を卒業後、林精器製造株式会社に入社し、現在に至っています。また、公益財団法人ふくしま科学振興協会評議員や須賀川警察署協議会会長、須賀川市連合女性消防隊隊長などの要職を歴任し、現在は、須賀川市消防団女性班部長を務められ、地域社会の発展に貢献されています。
固定資産評価審査委員会委員は、現在2期目です。増子さんは、固定資産評価に関する知識と経験を有するとともに、社会的信望も厚く、固定資産評価審査委員会委員として適任と存じ、提案するものです。
3 郡山市と須賀川市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変更する連携協約の締結に関する協議について
平成31年1月23日に締結した連携協約について、災害発生時等における連携強化のため、連携する取り組みに「災害発生時の相互応援」等の文言を追加するにあたり、変更する連携協約の締結に関し協議することについて、地方自治法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものです。
4 須賀川市税条例等の一部を改正する条例
地方税法等の一部改正に伴う改正であり、主なものについて説明いたします。
1つには、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しを行うもので、未婚のひとり親について寡婦(寡夫)控除を適用し、適用条件は、死別・離別の場合と同様とすること、及び、本人が女性の場合について、男性の場合と同じ所得制限を設けるとともに、本人が男性の場合の控除額について、女性の場合の控除額と同額とするものであり、令和3年1月1日から施行するものです。
2つには、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税について、登記簿上の所有者が死亡している場合、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対して、市の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとし、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとするものであり、公布の日から施行するものです。
5 須賀川市都市計画税条例の一部を改正する条例
地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条項の整理など所要の改正を行うものであり、公布の日から施行するものです。
6 調停の申立てについて
原子力損害賠償紛争解決センターに、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償の調停を申し立てるにあたり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものです。
7 須賀川市介護保険条例の一部を改正する条例
介護保険法施行令の改正に伴い、令和元年10月以降の消費税率引上げによる増収を財源として、第1号被保険者のうち、低所得者に係る保険料の軽減強化を行うものであり、公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものです。
8 須賀川市国民健康保険条例の一部を改正する条例
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給するため、所要の改正を行うものであり、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものです。
9 須賀川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
1つには、地方税法施行令等の一部改正に伴う改正であり、その内容は、国保税の基礎課税額に係る課税限度額を、現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を、現行の16万円から17万円にそれぞれ引き上げること、及び、国保税の軽減措置について、軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減は現行の28万円から28万5千円に、2割軽減は現行の51万円から52万円にそれぞれ改め、軽減範囲を拡大するものです。
2つには、令和2年度の県納付金が確定したことや元年度からの繰越金の充当により、本年度の必要税額の確保が見込めることとなったことなどから、按分率を引き下げるものであり、いずれも公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものです。
10 平成23年東日本大震災による被災者に対する市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免等に関する条例の一部を改正する条例
東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等からの避難世帯について、平成23年度から国民健康保険税の減免を実施してきたところでありますが、国の財政支援が延長されたため、この基準に基づき本年度分の国民健康保険税を減免するものであり、公布の日から施行するものです。
11~12 補正予算
13 令和元年度公益財団法人ふくしま科学振興協会決算について
14 令和元年度公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会決算について
15 令和元年度公益財団法人須賀川市農業公社決算について
16 令和元年度郡山地方土地開発公社決算について
以上の4件は、公益財団法人ふくしま科学振興協会、須賀川市スポーツ振興協会、須賀川市農業公社、及び、郡山地方土地開発公社の令和元年度決算について、それぞれの理事会や評議員会において議決、承認され、これら4つの法人から関係書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により、本議会に報告するものです。
17 令和元年度須賀川市一般会計予算継続費の逓次繰越しについて
新庁舎建設事業(第2期)、八幡町地区第一種市街地再開発事業、阿武隈小校舎大規模改修事業及び文化センター耐震補強事業あわせて15億7,352万4,062円を2年度に繰り越して使用することといたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、本議会に報告するものです。
18 令和元年度須賀川市一般会計予算及び特別会計予算繰越明許費の繰越しについて
令和元年度事業のうち、台風19号豪雨災害の災害復旧事業やその影響により工事が遅延したこと、国の補正予算に伴う事業のため十分な期間が取れなかったことなどの理由により、一般会計においては、95億9,719万8,909円、下水道事業特別会計においては、1億9,992万5千円を2年度にそれぞれ繰り越したため、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、本議会に報告するものです。
19 令和元年度須賀川市水道事業会計予算継続費の逓次繰越しについて
西川浄水場改築事業、804万8千円を2年度に繰り越して使用することといたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、本議会に報告するものです。
20 令和元年度須賀川市水道事業会計予算の繰越しについて
令和元年度事業のうち、関連工事の工程調整に不測の日数を要したことなどの理由により、1億4,080万円を2年度に繰り越したため、地方公営企業法第26条第3項の規定により、本議会に報告するものです。
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