回答
「本籍地」は、婚姻届や転籍届などで本籍として届け出た場所、「住所」は、実際に住んでいる場所です。
戸籍法、住民基本台帳法と根拠となる法律が異なりますので、それぞれに手続が必要です。
例えば、別々に住んでいた二人が婚姻届により新しい本籍地を届け出たとしても、住所変更の届出の手続をしなければ住所は変更になりません。逆に住所だけ変更したとしても、転籍届をしなければ本籍は変更になりません。
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