回答
医師が診断に基づき治療上必要があると認め、コルセット等の治療用装具を業者に作らせて患者に装着させた場合には、患者が業者に支払った装具購入代金から患者の自己負担分を除いた金額が療養費として支給されます。
申請に必要なものなどの詳細については、リンク先をご覧ください。
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