申請により受けられる給付(国民健康保険)

ページ番号1002093  更新日 令和5年5月10日

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医療費の全額を支払った後、国保に申請することで、自己負担割合以外の保険適用分が支給されます。

申請に必要なもの(共通)

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主及び手続きの該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類
  4. 世帯主の預金通帳(特別療養費は現金支給のため原則不要)

申請ができる期間

診療日の翌日から2年間

療養費

やむを得ず医療機関に保険証を提示せず治療を受けたとき

  1. 診療内容の明細書(レセプト)
  2. 領収書

コルセットなどの補装具を購入したとき

  1. 医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)
  2. 領収書

医師の同意または指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

  1. 医師の同意書
  2. 領収書
  3. 印章(申請者が署名する場合は不必要)

社会保険等の資格喪失後に、社会保険等の保険証を提示し保険給付を受けた場合で、社会保険等に負担金を返還したとき

  1. 診療内容の明細書(レセプト)
  2. 社会保険等への返還金の領収書

高齢受給者証を提示せず、本来の自己負担額ではなく3割を支払った場合

  • 領収書

海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外です)

  1. パスポート
  2. 医師の診療内容明細書※1
  3. 領収明細書※2
  4. 調査に関わる同意書

※1、※2が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付

療養給付費

18歳未満の方が、県外で医療機関を受診した際法定給付割合(2割又は3割)を支払ったとき

  • 領収書

特別療養費

国民健康保険被保険者資格証明書が交付されている期間に、医療機関を受診し医療費の全額を支払ったとき

  • 領収書

申請場所

保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

支給方法

申請した月の2ヶ月後の下旬くらいに指定の口座に振り込みます。

ただし、国保税に滞納がある場合は現金での支給になります。

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「療養費支給申請書」、「特別療養費支給申請書」にあります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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