申請により受けられる給付(国民健康保険)
医療費の全額を支払った後、国保に申請することで、自己負担割合以外の保険適用分が支給されます。
申請に必要なもの(共通)
- 世帯主及び手続きの該当者の個人番号が確認できる書類
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類
- 世帯主の預金通帳(特別療養費は現金支給のため原則不要)
申請ができる期間
診療日の翌日から2年間
療養費
やむを得ず医療機関にマイナ保険証や資格確認書を提示せず治療を受けたとき
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 領収書
コルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)
- 領収書
医師の同意または指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 医師の同意書
- 領収書
- 印章(申請者が署名する場合は不必要)
社会保険等の資格喪失後に、社会保険等の資格確認書などを提示し保険給付を受けた場合で、社会保険等に負担金を返還したとき
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 社会保険等への返還金の領収書
海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外です)
- パスポート
- 医師の診療内容明細書※1
- 領収明細書※2
- 調査に関わる同意書
※1、※2が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付
療養給付費
18歳未満の方が、県外で医療機関を受診した際法定給付割合(2割又は3割)を支払ったとき
- 領収書
特別療養費
特別療養費の支給対象者が、医療機関を受診し医療費の全額を支払ったとき
- 領収書
申請場所
保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター
支給方法
申請した月の2ヶ月後の下旬くらいに指定の口座に振り込みます。
ただし、国保税に滞納がある場合は現金での支給になります。
※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「療養費支給申請書」、「特別療養費支給申請書」にあります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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