国民健康保険・後期高齢者医療制度 よくある質問
国民健康保険が使えないのは、どのような場合ですか?
次のような場合は、国民健康保険が使えず、全額自己負担となります。
- 病気と認められないとき
健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費等 - 他の保険が使えるとき
仕事上のけがや病気で、労災保険の対象になる場合 - 国保の給付が制限されるもの
故意の犯罪や事故、けんかや泥酔による病気やけが等
関連情報
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市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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