回答

勤めていた会社の健康保険の資格喪失後にその資格確認書などを使って病院を受診した場合は、後日、当時加入していた保険者から医療費の請求が届きますので保険者へ支払っていただき、国民健康保険への加入手続き後、申請により、保険給付費相当額を療養費として支給します。

療養費の申請に必要なものについては、リンク先をご覧ください。

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