国民健康保険で受けられる給付

ページ番号1002092  更新日 令和3年3月4日

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国保に加入すると次のような給付を受けることができます。なお、申請により受けられる給付については、申請により受けられる給付のページをご覧ください。

療養の給付

病気やけがをしたときに国保を取り扱う医療機関の窓口に保険証を提示すれば、費用の一部を負担するだけで治療を受けることができます。
自己負担の割合は年齢や所得に応じて決められています。

自己負担の割合

0歳~18歳※

医療費の負担:0割

※ 18歳に達した最初の3月31日まで。ただし、食事療養費を除きます。

18歳~69歳

医療費の負担:3割

70歳~74歳

一般…下記以外の方
低所得者II…世帯主を含む国保加入者全員が住民税非課税で「低所得者I」以外の方
低所得者I…世帯主及び国保加入者の合計所得が「0円」の方(年金収入は80万円以下)

誕生日が昭和19年4月1日以前の方 医療費の負担:1割
誕生日が昭和19年4月2日以後の方 医療費の負担:2割

現役並み所得者…同一世帯に一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)である70歳から74歳までの国保被保険者がいる方

医療費の負担:3割

高齢受給者証について

70歳から74歳までの方が医療機関を受診される際、自己負担割合が各自違うことから、その負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付しています。

該当日

70歳になられた誕生月の翌月1日から(誕生日が1日の場合は、その日から)

交付時期

新たに該当となる方は、該当日の前の月に郵送します。
更新については、有効期限は7月末日ですので、7月中に郵送します。

限度額適用認定証の申請の有無

  1. 住民税課税世帯の方(一般所得者と現役並み所得者)・・・「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」を兼ねるので申請の必要はありません。
  2. 住民税非課税世帯の方(低所得者II・I・・・申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。申請方法は限度額適用認定証のページをご覧ください。

「現役並み所得者」から「一般」になる方

昭和20年1月2日以降に生まれた方で70歳以上75歳未満の国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計が、210万円以下の場合。

申請により「現役並み所得者」から「一般」になる方

次の(1)~(3)いずれかの場合は、申請により「一般」となります。該当の可能性がある方については、事前に申請用紙を郵送しています。

 

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数

収入

(1)

1人

383万円未満

(2)

1人 後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含め、合計520万円未満

(3)

2人以上

合計520万円未満

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類
  3. 窓口に来る人の本人確認ができる書類

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「基準収入額適用申請書」にあります。

申請場所

保険年金課国保給付係

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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