東京圏からの移住支援(ふるさとすかがわ移住支援金)のご案内

ページ番号1006126  更新日 令和4年8月17日

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市では、東京圏からの移住を支援するための「ふるさとすかがわ移住支援事業」により該当される方に移住支援金を交付します。

移住支援金の交付対象者

次の1(複数人世帯の場合には、1と6)の要件を満たし、2~5のうちどれかの要件を満たす就業・起業をした方。

1 移住等に関する要件(次のア~ウのすべてに該当)

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。 ただし、東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(注:1)に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

イ 移住先に関する要件(次のすべてに該当)

  1. 須賀川市内に転入
  2. 市の移住支援事業実施(令和元年6月20日)後に転入
  3. 移住支援金交付申請時に須賀川市への転入後3ヵ月以上1年以内
  4. 須賀川市に、移住支援金申請日から5年以上継続して居住する意思を有している

ウ その他の要件(次のすべてに該当)

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  2. 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  3. 福島県や須賀川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

2 就業に関する要件

一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
  2. 就業先が、福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。
  3. 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  5. 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材の場合

福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 テレワークに関する要件(次に掲げる全てに該当すること)

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 本事業における関係人口に関する要件

次のアに掲げる事項のいずれかを満たし、かつ、移住後にイに掲げる事項のいずれかを満たす者

ア 移住前に関する事項
  1. 県又は本市、本市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者
  2. 市への転入時点で須賀川サポーターズクラブ会員となって6か月以上経過している者
  3. 本市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
  4. 多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしている者
イ 移住後に関する事項
  1. 県内企業等に就業し、かつ下記の要件を全て満たすこと。
    • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
    • 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  2. 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
  3. 県内で就農していること。

5 起業に関する要件

福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

6 複数人世帯に関する要件(次のすべてに該当)

  1. 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で、移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月20日以降に市に転入したこと。
  4. 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支援金交付額

 単身世帯移住の場合60万円、複数人世帯移住の場合100万円。なお、複数人世帯移住の場合で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算します。

  • 福島県や市の予算の範囲内で交付します。
  • 支援金申請から3年以内の市外転出や1年以内の退職の場合は全額、5年以内の市外転出の場合は半額を返還していただきます。

申請の流れ

移住支援金交付対象者登録届出書

市に転入し就業後3か月以内に(起業者は支援金の交付決定後速やかに)個人情報の取扱いとともに市に提出してください。

移住支援金交付申請書兼実績報告書

事前に内容等の相談をいただいたうえで、市への転入後1年以内に申請に関する誓約事項と次の書類を添えて市に提出してください。

交付申請時に必要となる書類

  • 身分証明書(本人確認書類)
  • 移住元住民票の除票の写し(移住元在住地、在住期間、世帯員の確認書類)
  • 支援金振込先預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名の確認書類)

その他の必要書類

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者
勤務企業等の退職証明書及び離職票等(移住元在勤地、在勤期間及び雇用保険被保険者の確認書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者
  • 開業届出済証明書等(移住元在勤地の確認書類)
  • 個人事業等の納税証明書等(移住元在勤期間の確認書類)
東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者
  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  •  東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
就業の場合の申請者
就業証明書(雇用形態、応募日等の確認書類)
関係人口(起業等)の場合の申請者
開業届等、県内で起業したことが確認できる書類
関係人口(就農)の場合の申請者
就農したことが確認できる書類
起業者の場合の申請者
起業支援金の交付決定通知書
世帯向けの金額の申請者
移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

その他

(注:1) 東京圏:東京都のうち檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村を除く地域。
埼玉県のうち秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町を除く地域。
千葉県のうち館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町を除く地域。
神奈川県のうち山北町、真鶴町、清川村を除く地域。

事務担当

商工課 商業労政係 電話:0248-88-9143

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