中間前金払制度とは、建設工事に係る請負代金の円滑かつ速やかな支払を確保するため、一定の要件を満たした場合、当初の前払金に加え、さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
本市では、平成22年7月から導入していますが、中間前払金制度の活用促進を図るため、令和5年9月1日以降の請求分より、以下のとおり申請書類の簡素化を行います。
これに伴い、認定請求書の様式を一部変更しましたので、ご注意ください。
提出書類の簡素化
| 改正前 | 改正後 |
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認定請求書類
中間前金払の実施に係る事務取扱要領に基づき、認定請求を希望する場合にご提出ください。