中間前金払の実施に係る事務取扱要領

ページ番号1003435  更新日 令和5年8月18日

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 中間前金払制度とは、建設工事に係る請負代金の円滑かつ速やかな支払を確保するため、一定の要件を満たした場合、当初の前払金に加え、さらに20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。

 本市では、平成22年7月から導入していますが、中間前払金制度の活用促進を図るため、令和5年9月1日以降の請求分より、以下のとおり申請書類の簡素化を行います。

 これに伴い、認定請求書の様式を一部変更しましたので、ご注意ください。

提出書類の簡素化

提出書類の比較
改正前 改正後
  1. 中間前金払認定請求書(第1号様式)
  2. 工事履行報告書
  3. 工程表
  4. 工事写真
  1. 中間前金払認定請求書(第1号様式)
  2. 工事履行報告書
  3. (不要)
  4. (不要)

認定請求書類

中間前金払の実施に係る事務取扱要領に基づき、認定請求を希望する場合にご提出ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部 財政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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財務係 電話番号:0248-88-9121 ファクス番号:0248-94-4563
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