1 概要

須賀川市が発注する小規模な工事、修繕、委託等について、須賀川市工事等有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録していない人が、希望業種を簡易登録することで、見積参加の機会が得られる制度です。

2 対象契約

  1. 金額が100万円未満
  2. 内容が軽易で、履行の確保が容易なもの

3 登録できる方

須賀川市内の法人や個人事業主

4 登録できない方

  1. 当該契約を締結する能力を有しない人
  2. 破産者で復権を得ない人
  3. 有資格者名簿に登録している人
  4. 希望業種を履行するために必要な資格、許可などを有しない人

5 登録手続

  1. 登録を希望する人は申請書(第1号様式)を提出してください。記入例を参考に作成してください。
  2. 登録した人で、申請内容に変更があった場合は変更届(第2号様式)を、登録を辞退したい場合は、辞退届(第3号様式)を提出してください。

(注意):申請書のダウンロードは下記添付ファイル参照

6 有効期限

有効期限は、登録日から2年間です。ただし、有効期間満了日までに、辞退届の提出がなければ自動継続します。

7 契約の履行

登録者は、須賀川市財務規則や須賀川市小規模契約参加希望者登録要綱などに従って誠実に履行しなければなりません。
なお、契約保証金は免除します。

須賀川市小規模契約参加希望者登録要綱(PDFファイル:390.9KB)

8 登録の取消

次の各号に該当した場合には登録を取り消します。

  1. 廃業した事実が判明したとき。
  2. 不正又は不誠実な行為があったとき。

9 契約者の選定方法

見積依頼にあたっては、発注箇所の地域に住所等を有する名簿登録者を優先します。
原則として、複数の名簿登録者から見積を徴しての競争となり、最も低価な見積書の提出者と契約します。

10 下請けの禁止

請け負った契約は、丸投げなどの一括下請けは出来ませんので、希望業種の範囲は、自ら施工(履行)できる業種を記載してください。

11 支払時期

代金の支払は、履行後に行う検査などの終了後に、請求に基づいて支払います。
支払期間は、正当な請求を受けた日から30日以内です。前払金、中間前払金はありません。

12 関係法令の遵守

談合などの独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為を行った場合は、登録を取り消します。

13 申請書の書き方

  1. 所在地又は住所、商号又は名称と代表者職、氏名
    法人の場合は商業登記簿に記載された所在地、商号、役職と代表者名を記入してください。
    個人事業主は事務所のある所在地か自宅で事業を行っている場合には住所を記入、名称は通常使用している屋号があれば記入してください。
  2. 希望業種
    【登録業種一覧】から3業種以内を記入してください。また、その他を登録したい場合は具体的な業務名を記入してください。
    なお、その希望業種を履行するにあたって、資格、許可などを必要とする場合は、取得していなければ申請できませんので、該当する方は、その種類、名称等を登録業種欄の右欄に記入し、証明できる書類などの写しを添付してください。

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〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 財政係:0248-88-9121
  • 契約管理係:0248-88-9180

ファクス番号:0248-72-9845

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