中心市街地リノベーション融資制度

市では、平成31年度より市の中心市街地を活性化し、魅力ある商店街を形成するため、遊休物件等をリノベーションする方を対象に融資制度を創設しました。ぜひご活用ください。

利用の際は必ず事前に市商工課にご相談ください。

利用例

  • 空き家をリノベーションして事業を開始したい。
  • 現在行っている事業をやめ、ほかの事業者へ賃貸するためリノベーションを行いたい。

申込資格要件

須賀川市の用途区域のうち商業地域に該当する地域の既存物件をリノベーションし、事業用物件へ転換しようとする方及び既存の事業用物件をリノベーションしようとする方のうち次の1または2のいずれかに該当する方

  1. 自己が所有する物件または貸借物件を事業者へ賃貸する方
  2. 当該物件において新たに事業を開始する方

リノベーションとは既存物件の改修を行い、用途や機能を変更させ性能の向上や新しい価値を加えることであり、単に原状回復を行う修繕は含みません。

資金使途

  • 運転資金
  • 設備資金(リノベーションに係る費用に限る)

融資限度額

2,000万円

融資期間

25年以内(2年以内の据置可)

融資利率

  • 10年以内:1.5%以内
  • 10年超~20年以内:1.9%以内
  • 20年超~25年以内:2.1%以内
  • 10年超の場合変動利率選択可:当初金利1.7%以内

補助制度

利子補給 年利率相当額を5年間補助

(注意):信用保証料補助対象外の制度です。

融資申し込み

融資実行前に融資対象承認に係る申請が必要になります。
利用の際は必ず市商工観光課にご相談ください。

制度概要

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 商工振興係:0248-88-9142
  • にぎわい交流係:0248-88-9141
  • 観光振興係:0248-88-9144

ファクス番号:0248-72-9845

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