須賀川市旅行商品企画助成事業

ページ番号1002602  更新日 令和5年1月17日

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申請受付の再開

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に停止していた申請受付については、全国を対象とした観光需要喚起策の実施に合わせ、令和4年10月11日から再開しました。
予算の上限に達した時点で申請受付を終了することとなりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

注)新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽、申請受付を停止する場合があります。

須賀川市旅行商品企画助成金事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

旅行業者

  •  旅行者全員に検温と本人確認を実施する。
  •  旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応をとる。
  •  旅行者に対して、マスクの着用や、「新しい旅のエチケット」の実施等、感染拡大防止対策を徹底・周知させる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、各施設や飲食店等において、営業時間の変更や入場制限等を設けている場合がありますので、事前に各施設等へ直接お問い合わせください。

 

旅行者

  •  旅行前には、検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、旅行を控える。
  •  旅行中には、マスクの着用や「新しい旅のエチケット」を実施する。3密が発生する場や施設棟には行かない、利用しない。大声を出すような行為も控える。
  •  検温、本人確認、3密対策をはじめ、その他感染予防に関する従業員等の指示に協力する。

「新しい旅のエチケット」

新しい旅のエチケット(表面)

新しい旅のエチケット(裏面)

須賀川市旅行商品企画助成事業とは?

須賀川市の観光誘客の推進及び交流人口の拡大を図るため、市内の見どころなどを盛り込んだ旅行商品の企画・実施を行う旅行業者の皆さんに助成を行っています。

ぜひ、本助成を利用して、須賀川市の見どころ・食を組み入れた素敵な旅行を企画・実施してください。

チラシ(表面)

チラシ(裏面)

助成の対象者

旅行業法第3条による登録を受けている旅行業者または旅行代理業者

助成の対象となる旅行

以下の1から9の要件をすべて満たす旅行商品が対象です。

  1. 4月1日から3月31日までの期間に実施する。
  2. 須賀川市内の施設やイベント等の1つ以上に訪問し、参加し、または見学する行程が組み入れられた旅行である。(注1)
  3. 須賀川市外を出発地とする。
  4. 同一の行程及び日程における実際の参加人数(乗務員及び添乗員を除く)が10人以上である。
  5. 須賀川市内で1回以上の食事をとる。(注2)
  6. 公序良俗に反する旅行でない。
  7. 旅行に関する参加人数、利用施設等が確認できる行程表、請求書、領収書等を提出する。
  8. 参加者にアンケート調査を実施する。(注3)
  9. 須賀川市の魅力について、SNS等での情報発信を参加者に呼びかける

注意点

  • 注1:実績報告時に、領収書やレシートの写し、記録写真を提出していただきますので、必ず大切に保管してください。
  • 注2:要件2における1つの施設等とは別に、飲食店での食事または、市内業者からの弁当購入が必要です。
  • 注3:アンケート様式は、任意で作成願います。実績報告時にアンケートの集計結果を提出していただきます。

助成の対象となる経費

1.旅行の参加者募集に係る経費

  • 募集型企画旅行のみ該当
  • チラシ作成やウェブサイト等への掲載に要する費用

2.旅行催行に係る経費(旅行代金)

  • 受注型企画旅行・募集型企画旅行の両方に該当
  • 参加者の旅行代金

注意点

本市以外の事業等によって割引対象となる旅行の場合は、クーポン相当額を含む割引を行った後の旅行代金をベースとして助成額を算出します。

助成額

1.旅行の参加者募集に係る経費

  • 経費実費分で1,000円未満切捨て
  • 1件の旅行商品につき、25,000円を限度
  • 同一の媒体に複数の旅行商品を掲載するときは、1件とみなす。

2.旅行催行に係る経費(旅行代金)

  • 参加者の旅行代金を助成
  • 1人当たりの旅行代金の2分の1相当額で1,000円未満切捨て(限度額は下記のとおり)
須賀川市内に宿泊する場合
1人当たりの限度額 10,000円
1件の旅行商品の限度額 300,000円
須賀川市内に宿泊しない場合
1人当たりの限度額 5,000円
1件の旅行商品の限度額 200,000円
下記の施設のうち、すかがわ観光物産館flattoを含む2箇所以上を行程に組み入れた場合、助成額及び限度額に1人当たり1,000円を上乗せします。(※ただし、旅行業者ごとの一年度内の限度額には上乗せされません。)
  • すかがわ観光物産館flatto
  • 国指定名勝「須賀川の牡丹園」
  • 須賀川特撮アーカイブセンター
  • 円谷英二ミュージアム
  • 円谷幸吉メモリアルホール
  • 風流のはじめ館
  • ふくしま森の科学体験センター(ムシテックワールド)
  • 藤沼湖自然公園

注意点

  • 旅行業者ごとに、助成額の限度額が決まっています。限度額は、4月1日~3月31日の間で40万円(市内の旅行業者は、50万円)です。
  • 限度額に達した際の交付決定額については、その金額を上回る変更承認申請は認められません。

申請方法

事前の申請が必要です。

申請書等に、必要事項を記入・押印し、必要書類を添えて、対象事業実施の約1週間前までに、提出してください。

手続き方法・必要書類については、下記のとおりです。

なお、各申請書等は下記からダウンロードできます。記載例も併せてご確認ください。

 

各様式の手続き方法・添付書類

第1号様式 交付申請書

助成金を申請する際に、提出してください。
振込口座の登録をしていない場合は、併せて口座番号もお知らせください

また、本市以外の事業等による旅行代金の割引の適用の有無について確認する必要があるため、別紙様式の「補助金等による割引適用の有無についての確認書」も併せて提出してください。

添付資料
  1. 募集チラシ等の作成案原稿 ※作成する場合のみ
  2. 行程表 ※任意様式。チラシ等に記載があれば省略可
  3. チラシ作成等の費用及び、1人当たりの旅行代金の費用の内訳が分かる書類 ※任意様式
  4. 補助金等による割引適用の有無についての確認書 ※別紙様式あり
  5. 旅行業登録票の写し ※写真撮影し、印刷したものでも可

第3号様式 変更・中止 承認申請書

申請額の増額又は、2割以上の減額の変更する際に、提出してください。

添付資料
  1. チラシ作成等の費用及び、1人当たりの旅行代金の費用の内訳が分かる書類 ※任意様式

第6号様式 実績報告書

対象事業完了後、必ず14日以内に提出してください

※14日を過ぎた場合、交付できない可能性があります。

添付資料
  1. 募集チラシ等の原本 ※作成した場合のみ
  2. 募集チラシ等の作成における支出を確認できる書類 ※領収書の写し等
  3. 参加者数を証明できる書類 ※領収書の写し等
  4. 利用施設・食事をとったことを証明できる書類 ※領収書の写し、記録写真等
  5. 旅行参加者アンケート結果を集計したもの ※任意様式

第8号様式 交付請求書

助成金の請求をする際に、提出してください。

 

提出先

〒9628601 福島県須賀川市八幡町135 須賀川市役所 観光交流課 交流推進係
※郵送の場合は、郵便番号の記載があれば、住所を書かなくとも宛先のみで届きます。

各様式

下記よりダウンロードしてお使いください。
なお、令和2年度の「来てすかがわ」旅行商品企画助成事業とは別事業のため、様式が異なりますので、ご留意ください。

記載例

さまざまなケースについて記載例がありますので、ご確認ください。

募集型企画旅行・日帰り(市外宿泊)の旅行商品

ケース1

チラシを作成して募集し、予定通りの人数で旅行を実施した。

ケース2

チラシを作成して募集し、予定より人数を減らして旅行を実施する場合において、申請額が2割以上減額になった。

ケース3

チラシを作成して募集したが、参加者集まらず、旅行自体は中止した。

受注型企画旅行・市内に宿泊する旅行商品

ケース4

予定通りの人数で旅行を実施した。

ケース5

予定より人数を減らして旅行を実施する場合において、申請額が2割以上減額になった。

ケース6

旅行自体が中止になった。

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このページに関するお問い合わせ

文化交流部 観光交流課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
観光振興係 電話番号:0248-88-9144 ファクス番号:0248-94-4563
交流推進係 電話番号:0248-88-9145 ファクス番号:0248-94-4563
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。