災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金(災害救助法適用)

ページ番号1003264  更新日 令和2年7月9日

印刷大きな文字で印刷

自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象)により被害を受けた市民に対し、市民の福祉、生活の安定に資することを目的に災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けを行います。

災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となる災害

  1. 市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
  3. 県内で災害救助法が適用された市町村がある災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

災害援護資金貸付金の対象となる災害

県内で災害救助法が適用された市町村がある災害

災害弔慰金

災害により、死亡した市民の遺族に支給します。

支給する遺族

死亡した市民によって生計を主として維持されていた遺族を優先します。

順位 続柄 死亡者の区分
1 配偶者 生計維持者
2 生計維持者
3 父母 生計維持者
4 生計維持者
5 祖父母 生計維持者
6 配偶者 その他の者
7 その他の者
8 父母 その他の者
9 その他の者
10 祖父母 その他の者

上の表の順位1~10の遺族がいない場合は、死亡当時同居、もしくは生計を同じくしていた兄弟姉妹に対し支給します。

支給額

生計維持者 500万円
その他の者 250万円

※災害障害見舞金を既に受給している場合は、差額を支給します。

調査事項

  1. 死亡者の氏名、性別、生年月日
  2. 死亡の年月日、死亡の状況
  3. 遺族に関する事項
  4. 支給の制限に関する事項
  5. その他必要とする事項

※故意・重大な過失による場合は、支給しません。

必要書類

  • 調査に必要とする書類
  • 市外で死亡した場合
    死亡地の官公署の発行する被災証明書
  • 市民でない遺族に対しての必要書類
    遺族であることを証明する書類

災害障害見舞金

災害により、精神、身体に重度の障がいを受けた市民に支給します。

対象となる障がいの程度

  1. 両眼が失明した者
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃した者
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
  4. 胸腹部機器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する者
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った者
  6. 両上肢の用を全廃した者
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った者
  8. 両下肢の用を全廃した者
  9. 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記1~8と同程度以上と認められる者

支給額

生計維持者 250万円
その他の者 125万円

調査事項

  1. 障がい者の氏名、性別、生年月日
  2. 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日、負傷又は疾病の状況
  3. 障がいの種類及び程度に関する事項
  4. 支給の制限に関する事項
  5. その他必要とする事項

※故意・重大な過失による場合は、支給しません。

必要書類

  • 調査に必要とする書類
  • 対象となる障がいの程度を有することを証明する医師の診断書
  • 市外で障がいの原因となる負傷、疾病の状態となった市民に対しての必要書類
    負傷、疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書

災害援護資金

災害により、被害を受けた世帯の市民である世帯主に、生活の立て直しに必要な資金を貸し付けます。

所得制限

世帯の所得の合計が一定限度額未満である世帯が対象となります。

世帯人員 市民税における前年の総所得額(世帯の合計)
1人 2,200,000円
2人 4,300,000円
3人 6,200,000円
4人 7,300,000円
5人以上 一人増につき730万円に30万円を加えた額

※住居が滅失した場合は、1,270万円

貸付限度額

世帯主が1ヵ月以上の負傷がある場合

被害の程度 限度額
家財と住居に損害がない 1,500,000円
家財の3分の1以上の損害があるが、住居の損害がない 2,500,000円
住居の半壊 2,700,000円
住居の半壊(特別な事情がある場合) 3,500,000円
住居の全壊 3,500,000円

世帯主が1ヵ月以上の負傷がない場合

被害の程度 限度額
家財の3分の1以上の損害があるが、住居に損害がない 1,500,000円
住居の半壊 1,700,000円
住居の半壊(特別な事情がある場合) 2,500,000円
住居の全壊 2,500,000円
住居の全壊(特別な事情がある場合) 3,500,000円
住居の全体が滅失、流失 3,500,000円

※「特別な事情がある場合」とは、被災した住居を立て直す際に、被災住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など

連帯保証人の要件

  1. 能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること
  2. 弁済の資力を有すること
  3. 原則、須賀川市内に居住していること
  4. 借受人と同一世帯の者でないこと
  5. 災害援護資金の借受人でないこと
  6. 災害援護資金の他の借受人の連帯保証人となっていないこと

償還期間

10年(据置期間含む)

据置期間

3年(特別な事情がある場合は、5年)

利率

年1.5%(据置期間は無利子)

償還方法

定期償還

年賦、半年賦又は月賦(元利均等償還)

※繰上償還が可能です。

分割償還

  1. 年賦償還を12分割し毎月償還
  2. 半年賦償還を6分割し毎月償還

※利子は変更しません。

納付期限

本来の償還日の属する月の末日です。ただし、その日が日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・市の指定金融機関等の休業日に該当するときは、その翌日となります。

一時償還

市は、貸付金の全部又は一部について一時償還を請求できます。

  1. 支払能力がありながら償還を長期間怠っているとき
  2. 詐欺によって借り受けたと客観的に認められたとき

違約金

年5%(延滞元利金額につき、支払期日の翌日から支払当日までの日数)

借受人が各納付期限に償還をしなかったときに徴収します。ただし、災害などやむを得ない理由があるときは、違約金の支払いを免除できます。

支払猶予

災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、借受人が納付期限に償還が著しく困難だと認められるときは、1年以内の期間で猶予できます。猶予期間満了後も、継続して償還困難事由がある場合は、再度猶予することができます。

償還免除

償還未済額の償還を全部又は一部を免除することができます。

1 借受人が死亡したとき

相続人が相続する場合は、相続人に請求します。連帯保証人に償還能力がある場合は、連帯保証人に請求します。相続人全員が相続放棄し、連帯保証人にも償還能力がない場合(免除要件に該当する場合)等で初めて免除となります。

2 精神又は身体に著しい障がいを受けたため、償還ができなくなったと認められるとき

「精神又は身体に著しい障がい」とは、地方税法施行令第15条の7に規定する特別障害者の範囲(身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害の判定を受けた者など)

氏名等変更届

借受人は、借受人・保証人の氏名・住所などに変更があった場合には、速やかに氏名等変更届を提出しなければなりません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。