須賀川市成年後見制度利用支援事業

ページ番号1010259  更新日 令和4年4月5日

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須賀川市成年後見制度利用支援事業とは

成年後見を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申し立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

令和4年度より、市長申立によらない場合も報酬助成の対象となりました。

1.対象となる方

次の(1)、(2)の両方の要件を満たす方

(1)居住要件(次のいずれかに該当)

  1. 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住所等を記録している者
  2. 本市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者
  3. 本市が法令の規定により援護を行っている者

(2)収入要件(次のいずれかに該当)

  1. 生活保護を受けているか、成年後見人等への報酬の負担により生活保護に該当する恐れのある方
  2. 現金及び預貯金の合計額が60万円以下の方
  3. 成年後見人等への報酬の負担により、現金及び預貯金の合計額が60万円以下となる方

2.成年後見等開始審判申立てに要する費用の助成

対象となる費用

審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料(上限10,000円)、鑑定料(上限50,000円)及び証明書等の発行手数料

3.成年後見人等に対する報酬の助成

助成額

報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。なお、報酬の助成上限額は以下のとおりです。

  • 在宅者 月額28,000円
  • 施設入所者 月額18,000円

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このページに関するお問い合わせ

須賀川市成年後見支援センター(市民福祉部内)
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9178 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。