成年後見制度を利用しましょう

ページ番号1010264  更新日 令和4年1月6日

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成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を被らないようにしたり、生活上の不自由さを解消したりするための制度です。
日頃の生活や将来の暮らしに不安があるときは、成年後見制度を利用してはいかがでしょうか。

「財産管理」と「身上監護」の支援が行われます

財産管理とは

  • 預貯金の管理
  • 税金や水道光熱費などの支払い
  • 不動産の管理など

身上監護とは

  • 介護、福祉サービス利用の手続き
  • 施設への入退所の手続き
  • 要介護認定の申請など

「成年後見制度」の種類

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見制度は、利用する人の判断能力の程度に応じて3つの種類に分けられます。

名称 本人の判断能力 支援する人
法定後見制度 常に欠けている 成年後見人
著しく不十分 保佐人
不十分 補助人

任意後見制度

任意後見制度は、現在は判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が衰えた時に、財産管理や日常生活での契約などの法定行為を本人に代わって行う人をあらかじめ自分自身で決めておく制度です。

法定後見制度を利用するためには

申立てのできる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族など

必要な書類

  • 申立書
  • 医師の診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票など

(詳しくは須賀川市成年後見支援センターまたは家庭裁判所にお問い合わせください)

申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申立てます。
申立て後、約2~4か月で支援が開始されます。

市では、成年後見制度利用支援事業を行っています。
法定後見制度を利用する必要があるが、四親等以内に申立てをする人がいない場合等に市長が申立てを行います。
詳しい内容は、須賀川市成年後見支援センターまたは担当課までお問い合わせください。

  • 認知症 長寿福祉課(0248-88-8116)
  • 知的障がい、精神障がい 社会福祉課(0248-88-8112)

このページに関するお問い合わせ

須賀川市成年後見支援センター(市民福祉部内)
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9178 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。