介護保険の保険料
65歳以上で住民税非課税世帯の方の保険料が軽減されます。
65歳以上の方の保険料は、各市町村ごとに介護保険サービスにかかる総費用(利用者負担分を除く)を算出し、その23%にあたる額を65歳以上の人口で割って基準額を決め、所得に応じた13段階の区分で負担していただきます。
所得段階 | 対象者(所得の状況) | 保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金を受給していて、世帯全員が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
22,130円 (基準額×0.285) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 | 37,660円 (基準額×0.485) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 | 53,190円 (基準額×0.685) |
第4段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 69,880円 (基準額×0.9) |
第5段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 | 77,640円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 | 93,170円 (基準額×1.2) |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 100,940円 (基準額×1.3) |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 116,460円 (基準額×1.5) |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 131,990円 (基準額×1.7) |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 139,760円 (基準額×1.8) |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
147,520円 (基準額×1.9) |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 155,280円 (基準額×2.0) |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 |
163,050円 (基準額×2.1) |
根拠法令:介護保険法施行令第38条第1項
被保険者と保険料の支払方法
各市町村が保険者(運営主体)となり、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって、保険料を負担します。
第1号被保険者(65歳以上の方)
特別徴収
年金が年額18万円以上の方
年金の定期支払いの際に保険料を差引きます。(4、6、8、10、12、2月)
普通徴収
年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金を受給している方、当該年度中に65歳になられる方や転入された方で、特別徴収の手続きが完了するまでの期間
市が送付する納付書によって個別に納めます。納期は7、8、9、10、11、12、1、2月の8期
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
事業所に勤務し、社会保険や共済組合等に加入している方
それぞれの加入している医療保険料に介護保険分を上乗せ(増額)して給料から天引きされます。なお、被扶養者は個別に納める必要はありません。
国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて「国民健康保険税」として世帯主が納めます。
介護保険料の還付方法について
介護保険料の還付金が発生することがありますので、「転出」や「死亡」の際に「還付金口座振込依頼書」の提出をお勧めしております。
口座振替依頼書をダウンロードして使用してください。
申請・問い合わせ先
長寿福祉課介護保険係 電話 0248-88-8117
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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