介護保険の保険料

ページ番号1003656  更新日 令和6年5月2日

印刷大きな文字で印刷

65歳以上で住民税非課税世帯の方の保険料が軽減されます。

65歳以上の方の保険料は、各市町村ごとに介護保険サービスにかかる総費用(利用者負担分を除く)を算出し、その23%にあたる額を65歳以上の人口で割って基準額を決め、所得に応じた13段階の区分で負担していただきます。

65歳以上の方の保険料(令和6~8年度)
所得段階 対象者(所得の状況) 保険料(年額)
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金を受給していて、世帯全員が市民税非課税
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
22,130円
(基準額×0.285)
第2段階 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 37,660円
(基準額×0.485)
第3段階 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 53,190円
(基準額×0.685)
第4段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 69,880円
(基準額×0.9)
第5段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 77,640円
(基準額)
第6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 93,170円
(基準額×1.2)
第7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 100,940円
(基準額×1.3)
第8段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 116,460円
(基準額×1.5)
第9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 131,990円
(基準額×1.7)
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 139,760円
(基準額×1.8)
第11段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

147,520円
(基準額×1.9)
第12段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 155,280円
(基準額×2.0)
第13段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上

163,050円
(基準額×2.1)

根拠法令:介護保険法施行令第38条第1項

被保険者と保険料の支払方法

各市町村が保険者(運営主体)となり、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって、保険料を負担します。

第1号被保険者(65歳以上の方)

特別徴収

年金が年額18万円以上の方

年金の定期支払いの際に保険料を差引きます。(4、6、8、10、12、2月)

普通徴収

年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金を受給している方、当該年度中に65歳になられる方や転入された方で、特別徴収の手続きが完了するまでの期間

市が送付する納付書によって個別に納めます。納期は7、8、9、10、11、12、1、2月の8期

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

事業所に勤務し、社会保険や共済組合等に加入している方

それぞれの加入している医療保険料に介護保険分を上乗せ(増額)して給料から天引きされます。なお、被扶養者は個別に納める必要はありません。

国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分を合わせて「国民健康保険税」として世帯主が納めます。

介護保険料の還付方法について

介護保険料の還付金が発生することがありますので、「転出」や「死亡」の際に「還付金口座振込依頼書」の提出をお勧めしております。
口座振替依頼書をダウンロードして使用してください。

申請・問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係 電話 0248-88-8117

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。