サービスの利用者負担
介護保険における利用者負担
介護保険サービスを受けたときは、支給対象となる費用の1~3割を負担していただきます。また、施設に入ったときやショートステイを利用した時には、費用のほかに食費と居住費(滞在費)も負担していただきます。
費用の負担が高くなりすぎないよう、利用者負担分の上限を設け、世帯の住民税の課税状況や所得状況等を勘案し、特に所得が低い方は、負担が重くなりすぎないよう低い上限を設定し、上限額を超えた額は高額介護サービス費として支給されます。また食費と居住費も世帯の住民税の課税状況や収入状況等を勘案し、負担していただく金額の上限を定めます。
介護保険負担限度額認定(令和6年8月1日以降)
施設等において現にサービスに要した費用が基準費用額を超える場合は施設等と入所者の契約により、居住費(滞在費)、食費が決まります。居住費(滞在費)、食費については下表に定める基準により、基準費用額を限度として収入等に応じて減額となる負担限度額の認定制度がありますので、須賀川市又は施設等にご相談ください。
第1段階
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方又は生活保護受給者
負担限度額区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
食費(施設サービス) |
300円 |
約10,000円 |
食費(短期入所サービス) |
300円 |
約10,000円 |
居住費 ユニット型個室 |
880円 |
約27,000円 |
居住費 ユニット型準個室 |
550円 |
約17,000円 |
居住費 従来型個室(老健・療養等) |
550円 |
約17,000円 |
居住費 従来型個室(特養等) |
380円 |
約12,000円 |
居住費 多床室 |
0円 |
0円 |
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が年額80万円以下の方
負担限度額区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
食費(施設サービス) |
390円 |
約12,000円 |
食費(短期入所サービス) |
600円 |
約18,000円 |
居住費 ユニット型個室 |
880円 |
約27,000円 |
居住費 ユニット型準個室 |
550円 |
約17,000円 |
居住費 従来型個室(老健・療養等) |
550円 |
約17,000円 |
居住費 従来型個室(特養等) |
480円 |
約15,000円 |
居住費 多床室 |
430円 |
約13,000円 |
第3段階(1)
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が年額80万円以上120万円以下の方
負担限度額区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
食費(施設サービス) |
650円 |
約20,000円 |
食費(短期入所サービス) |
1,000円 |
約30,000円 |
居住費 ユニット型個室 |
1,370円 |
約42,000円 |
居住費 ユニット型準個室 |
1,370円 |
約42,000円 |
居住費 従来型個室(老健・療養等) |
1,370円 |
約42,000円 |
居住費 従来型個室(特養等) |
880円 |
約27,000円 |
居住費 多床室 |
430円 |
約13,000円 |
第3段階(2)
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が120万円以上の方
負担限度額区分 | 日額 |
月額 |
---|---|---|
食費(施設サービス) |
1,360円 |
約41,000円 |
食費(短期入所サービス) |
1,300円 |
約39,000円 |
居住費 ユニット型個室 |
1,370円 |
約42,000円 |
居住費 ユニット型準個室 |
1,370円 |
約42,000円 |
居住費 従来型個室(老健・療養等) |
1,370円 |
約42,000円 |
居住費 従来型個室(特養等) |
880円 |
約27,000円 |
居住費 多床室 |
430円 |
約13,000円 |
負担限度額認定を受ける場合は、世帯全員が市民税非課税であること及び配偶者が非課税であることに加え、次の要件を満たす必要があります。
- 第1段階
- 生活保護受給者
- 第2段階
- 本人及び配偶者の預貯金等(注)が単身で650万円、夫婦で1,650万円以下であること
- 第3段階(1)
- 本人及び配偶者の預貯金(注)等が単身で550万円、夫婦で1,550万円以下であること
- 第3段階(2)
- 本人及び配偶者の預貯金等(注)が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下であること
注:預貯金等とは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローン等)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。
- 世帯分離していても、課税されている配偶者がいれば非該当となります。また、内縁関係でも配偶者とみなします。
- 第2号被保険者(40歳~64歳)の方につきましては、本人及び配偶者の預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であることが要件となります。
申請方法について
長寿福祉課の窓口で申請してください。また、郵送での申請も可能です。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(窓口にあります)
- 本人と配偶者の預金通帳等の写し
注:銀行名、支店名、口座番号、名義、最終の残高(申請日より2ヵ月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします。 - 有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合は、借用証明書の写し
- 配偶者の非課税証明書の写し(配偶者の課税地が須賀川市でない場合のみ)
負担限度額認定の申請書様式
負担限度額認定の申請書様式は、下記からダウンロードできます。
高額介護サービス費等
1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)の利用者負担額(1割~3割)の合計が一定の上限額を超えるときは、高額介護サービス費等(介護保険サービス分は高額介護(予防)サービス費、総合事業分は高額介護予防サービス費相当事業費)として、申請によりその超えた額が支給されます。ただし、施設サービスなどの食費や居住費、福祉用具購入費、住宅改修費は高額介護サービス費等の対象外となります。
支給の対象となった方には、市より支給申請の勧奨通知が送付されます。また、過去に支給申請を行った方には、2回目以降は申請がなくても、初回申請時の登録口座に自動的に振込まれます。
区分 | 上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者(年収約1,160万円以上の方) |
140,100円(世帯) |
現役並み所得者(年収約770万円以上約1,160万円未満の方) |
93,000円(世帯) |
現役並み所得者(年収約383万円以上約770万円未満の方) |
44,400円(世帯) |
市民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
市民税非課税世帯の方 |
24,600円(世帯) |
市民税非課税世帯のうち老齢福祉年金を受給している方 市民税非課税世帯のうち前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護等を受給されている方 |
15,000円(個人) |
注:世帯とは住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限を指し、個人とは介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。
高額医療・高額介護合算療養費制度
各医療保険と介護保険の1年間(毎年8月~翌年7月31日)の自己負担額の合計額が一定額を超えた場合、申請により超えた額が支給されます。申請の受付については、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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