介護サービスを利用するには
介護(介護予防)サービスを利用するには、申請し、認定をうける必要があります。
1. 申請
介護(介護予防)サービスの利用を希望する方は、本人または家族が介護保険担当窓口に申請します。
注:家族がねたきりなどで申請にいくことができない場合には、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらえます。
申請に必要なもの
- 介護保険の被保険者証
- 医療保険の保険証
2. 認定調査・医師の意見書
須賀川市の職員などが自宅などを訪問し、本人や家族などに心身の状況などについての質問をします。
あわせて、本人の主治医から心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
- その他、認定調査の項目に関連して、とくに介護に影響することなどを調べます(特記事項)。
- 主治医がいない方は、須賀川市が指定する医師の診断をうけていただきます。
- 意見書入手に関する費用は須賀川市が負担します。
3. 審査・判定
認定調査の結果と特記事項、医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、介護が必要かどうか、どのくらい必要か判定します。
介護認定審査会
認定に必要な審査・判定をおこなう機関で、保健、医療、福祉の専門家が認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。
4. 認定
審査結果にもとづいて認定(「要支援1・2」「要介護1~5」)をし、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。
- 原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
- 認定結果の有効期間は申請日から原則6か月~48か月です。有効期間がきれる前に更新手続きが必要となります。
- 認定結果の出る前にサービスを利用できる場合もありますのでご相談ください。
非該当(自立)の人は
介護保険サービス給付を受給することはできませんが、地域支援事業の介護予防事業や須賀川市が行う保健福祉サービスが利用できます。
認定結果に不服がある場合
福島県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立てることができます。
5. 在宅サービスを使う方のケアプラン(介護(介護予防)サービス計画)作成
要介護1~5の方は居宅介護支援事業者に、要支援1・2の方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。 その認定結果をもとに、サービスはいつ、どのくらい必要なのかを確認しながら、要介護者はケアマネージャー、要支援者は地域包括支援センターの保健師その他介護予防支援に関する知識を持つ者がプランを作成します。
- 依頼する事業者が決まったら、介護保険担当窓口へ「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
- ケアプラン作成の費用は須賀川市が負担します。
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?
認定をおこなうための調査をしたり、要介護1~5の認定を受けた方の相談に乗ってケアプランをつくったり、サービスを適正にご利用いただくために、事業者や施設などと連絡や調整をおこないます。
地域包括支援センターとは?
要支援1、要支援2の認定を受けた方のケアプランを作成したり、高齢者やその家族に対する総合的な相談を行ったりする、高齢者の虐待防止や権利擁護、介護予防の推進などを行う地域介護の拠点です。
6. サービスの利用
ケアプランにそって、サービスを利用します。
注:サービスを利用するときは、事業者や施設に介護保険被保険者証を提示しなければなりません。提示を受けた事業者や施設は受給資格を確認してからサービスを提供しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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