地域密着型サービス

ページ番号1003671  更新日 令和2年3月12日

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小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について

制度の概要について

介護保険法の改定により、利用定員18人以下の指定通所介護事業所については、平成28年4月1日以降は地域密着型サービスに移行することとなります。

対象事業所について

平成28年3月31日時点で運営規程に定める利用定員が18人以下となっている通所介護事業所

移行時期について

平成28年4月1日から地域密着型通所介護へ移行

移行に関する手続き(みなし指定)について

平成28年3月31日時点で県指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、改めて指定申請を提出する必要はありません。

他市町村に在住する利用者の取扱いについて

みなし指定を受けている事業所に、平成28年3月31日時点で他市町村に在住する利用者がいる場合、当該市町村からの指定があったものとみなされます。

ただし、平成28年4月1日以降は、指定を受けていない他市町村に在住する新規利用者の利用を原則として認めておりませんので、事前に須賀川市にご相談ください。

事業所の利用定員の変更等について

平成28年3月31日までに利用定員の変更等がある場合は、県へお問い合わせのうえ、適正な手続きをしてください。

平成28年4月1日以降に利用定員を変更する場合には事前に須賀川市にご相談ください。

平成28年4月1日以降の新規指定について

須賀川市の地域密着型サービスは、介護保険事業計画に基づき、地域のバランスに配慮しながら整備を進めていきますので、新たな事業所の開所を検討している方は、事前に須賀川市にご相談ください。

現在の利用者との契約等について

新たに契約を締結し、契約書を作成することまでは求めませんが、地域密着型サービスに移行する旨を書面に記載(特約書、変更契約書など)したうえで、利用者及び利用者家族等に説明し、利用者の同意をもらう必要があります。

今後、新たな利用者との契約等について

契約書等に地域密着型サービスである旨を記載するとともに、利用者及び利用者の家族等に説明する必要があります。

地域密着型サービス事業所に実態把握のための訪問調査を実施

地域密着型サービス事業所指定の事前協議に関するお知らせのイメージイラスト


平成19年度に、地域支援事業の一環として実施しました。須賀川市に所在する地域密着型事業所を対象に介護サービスの質の向上を図ることを目的として、須賀川市と須賀川市が依頼する作業療法士で山形県立保健医療大学の講師と実態調査、指導事業を実施しました。

調査結果は、下記のとおりです。地域密着型事業所を選択するときの参考にしてください。

地域密着型サービス事業者等指導要綱、監査要綱を制定しました

介護保険制度の改正により、地域密着型サービス事業所の「指導」や「監査」は、須賀川市が実施することになりました。
これに伴い、市では、下記のとおり要綱を制定しましたのでお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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