介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号1003673  更新日 令和2年3月12日

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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

市が中心となって、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様な生活支援・介護予防サービスを充実することにより、地域の支えあいの体制づくりを推進し、元気な高齢者や「要支援」に相当する人に対する効果的かつ効率的な支援を目指すものです。
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス」と「一般介護予防事業」とで構成され、高齢者の日常生活の自立支援と介護予防を目的としています。

須賀川市の総合事業

本市では、総合事業を平成28年3月1日から開始します。

まずは、現在の要支援1・2の人が利用する介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護のサービスを、全国一律の基準に基づくサービスから、市が実施する総合事業の訪問型と通所型のサービスに移行します。
要支援1・2の人で、現在訪問・通所介護を利用している人は、更新などの際、順次、総合事業へ移行します。

基本チェックリスト

これまでの要介護認定を受けなくても、25項目の基本チェックリストの該当者は、事業対象者として訪問型や通所型のサービスを迅速に利用できるようになります。

※通所リハビリテーション、福祉用具貸与、住宅改修などのサービスを受けるためには、これまで同様に、要介護認定を受ける必要があります。

よくある質問

Q 要介護1から5の人は何か変わりますか?
A 要介護認定の手続きなどは変わりません。また、これまでと同様に、給付サービスを利用できます。

Q 今までのヘルパーさんは来てくれますか?また、デイサービスには通えますか?
A どの事業所を利用するかは、本人の意向、心身の状態や生活状況を確認の上、ケアマネージャーと相談して決めます。利用していた事業所が、総合事業のサービスを提供しているときには、継続できます。

Q どこに相談すればいいですか?
A お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」または市役所長寿福祉課にご相談ください。

事業所の方へ

事業者説明会を開催しました

平成28年1月27日に第1回事業者説明会(サービス事業所向け)、平成28年2月16日に第2回事業者説明会(居宅介護支援事業所向け)を開催しました。

サービスコードについて

平成27年4月1日以降に新しく事業所を開設した事業者とそれ以外の事業者(みなし指定)では、請求の際に使用するサービスコードが異なりますのでご注意ください。
単位数は、これまでの介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同じ単位数となります。
(1回につき算定されるサービスコードは使用できません。)

事業者 サービスコード
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護事業者の指定を受けたもの(みなし指定) A1
平成27年4月1日以降に新しく介護予防訪問介護事業者の指定を受けたもの A2
平成27年3月31日までに介護予防通所介護事業者の指定を受けたもの(みなし指定) A5
平成27年4月1日以降に新しく介護予防通所介護事業者の指定を受けたもの A6
地域包括支援センター AF(※)

※「AF」は、要支援1・2の利用者の介護予防ケアマネジメント費を請求する場合に使用するものです。(事業対象者の請求には使用不可)

訪問型サービス事業所及び通所型サービス事業所の指定について

平成27年4月1日以降に新しく事業所を開設し、総合事業を実施する場合は、市から指定を受ける必要があるため、市役所長寿福祉課へご相談ください。
なお、総合事業の指定を受けた事業者で、指定内容が変更になった場合は、市に変更届を提出することになりますので、ご注意願います。

申請書様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
高齢者支援係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。