障がいのある方を現に扶養している方(保護者)が、毎月掛金を納めることにより、保護者に死亡など万一の事があった場合は、心身障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
心身障がいのある方にとって年金の管理などが困難な場合は、年金管理者を指定できます。
障害のある方の範囲
対象となるのは、次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難である認められる方
- 身体障害者手帳1級~3級
- 療育手帳
- 精神または身体に永続的な障がいがある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友症など)で、その障害の程度が上の2つと同程度と認められる方
保護者の加入要件
- 須賀川市内に住所があること
- 65歳未満であること
- 特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 住民票
- 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類)
- 所得課税証明書(1月1日時点で須賀川市に住所のない場合)
- 印章(スタンプ式は不可)
1口あたりの掛金月額
| 加入時の保護者の年齢 | 掛金月額 |
|---|---|
| 35歳未満 | 9,300円 |
| 35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
| 40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
| 60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
年金額
- 月額20,000円(1口加入の場合)
- 月額40,000円(2口加入の場合)
届出が必要なとき
- 保護者、心身障がいのある方、年金管理者の住所、氏名が変更されたとき
- 保護者が死亡、重度障がいとなったとき
- 心身障がいのある方、年金管理者が死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 障がい福祉係:0248-88-8112
- 成年後見支援センター:0248-88-9178
- 障がい支援係:0248-94-4765
- 福祉給付係:0248-94-4778
ファクス番号:0248-88-8119