特別児童扶養手当

ページ番号1005614  更新日 令和5年5月2日

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 精神や身体に中度以上の障がいをもつ20歳未満の児童を養育する父、母又は父母にかわって児童を療育している方に手当を支給します。
 手当が認定された場合は、申請のあった月の翌月分から支給され、20歳の誕生日の前日の月分まで支給が続きます。
 なお、手当の支給には所得制限があります。受給者や扶養義務者の前年の所得が一定以上であるときは、手当の支給が停止されます。

申請時の必要書類

  • 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 手当振込先口座申出書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 同意書(社会福祉課の窓口にあります)
  • 特別児童扶養手当用診断書(社会福祉課の窓口にあります)
一定の要件を満たした場合には、診断書の提出を省略することができます。
  • (交付されている方は)身体障害者手帳、療育手帳
  • 請求者と児童の戸籍謄本、若しくは抄本
  • 請求者と児童の世帯全員の住民票(世帯分離の場合には分離世帯分も必要)
  • 請求者名義の通帳
  • 印章(スタンプ式は不可)
  • 窓口に来る方の身元確認できる書類

支給額

1級 月額53,700円(令和5年4月1日現在)

2級 月額35,760円(令和5年4月1日現在)

年3回払い(4、8、11月に支給)

 支給月の前月分までの4ヶ月分を支給

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、振込先通帳を変更したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 児童が20歳になったとき
  • 児童が障がいを理由に公的年金を受給したとき
  • 死亡したとき

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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