幼児教育・保育の無償化

ページ番号1002982  更新日 令和5年12月8日

印刷大きな文字で印刷

令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化がスタートし、対象児童の保育施設や幼稚園の利用料などが無償になりました。
須賀川市では独自に、市内居住の3歳から5歳児の給食費も無償化しています(上限あり)。

無償化の対象

無償化制度の全体の概要

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども

対象者・利用料

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する、3歳から5歳までの全ての子どもの保育料・授業料(注1、2)
    ※幼稚園、認定こども園(教育部門)を利用する子どもについては、満3歳になった日から対象
    ※保育所、認定こども園(保育所部門)を利用する子どもについては、3歳になった後の最初の4月から対象
  • 0歳から2歳までの非課税世帯で、保育の必要性があると認定を受けた子どもの幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料・授業料(注1、2)

対象施設・サービス

  • 幼稚園、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は月額25,700円までの範囲で無償化)
  • 地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育)
  • 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)

(注1)実費として徴収される費用(通園送迎費、行事費、教材費など)は無償化の対象外です。
(注2)延長保育の利用料は無償化の対象外です。

幼稚園や認定こども園(教育部門)の預かり保育を利用する子ども

対象者・利用料

  • 在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、月額11,300円(3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもの市民税非課税世帯は月額16,300円)まで、預かり保育の利用料を無償化

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・利用料

  • 3歳から5歳までで、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化(注3、4、5)
  • 0歳から2歳までの市民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は、月額42,000円までの範囲で無償化

対象施設・サービス

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業

(注3)認可保育所等に在園する子どもが併用する場合は対象外です。
(注4)在籍する幼稚園等での預かり保育の体制が一定の基準に達している場合は対象外です。
※一定の基準:教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満
(注5)注4の一定の基準に達していない場合に限り、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリーサポートセンター事業など)にかかる費用を合算し、月額11,300円(3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもの市民税非課税世帯は月額16,300円)までが無償化の対象です。

無償化の対象となるための手続き

 対象となるためには、施設等利用給付の認定が必要ですので、必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、申請にあたっては、本人確認書類(運転免許証等)及びマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)の写しが必要となります。

※預かり保育料の無償化を希望する場合は、上記書類のほか保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)が必要となります。詳細につきましては、「幼児教育・保育の無償化の認定手続きについて」を参照ください。

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行幼稚園)を利用する子ども

全員手続きが必要です。
なお、預かり保育料の無償化を希望する場合は、保護者の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)が別途必要となります。

保育の必要性が認められない場合、預かり保育料は無償化の対象外となります(授業料は無償化対象)。また、保育の必要性に変更が生じた際は、変更届の提出が必要となりますので、忘れずにお手続きください。

詳しくは『幼児教育・保育の無償化の認定手続きについて(新制度未移行幼稚園用)』をご覧ください。

新制度幼稚園や認定こども園(教育部門)の預かり保育を利用する子ども

預かり保育料の無償化を希望する方のみ手続きが必要です。申請にあたっては、保護者の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)が別途必要となります。

なお、保育の必要性が確認できない場合、預かり保育料は無償化の対象外となります(授業料は無償化対象)。また、保育の必要性に変更が生じた際は、変更届の提出が必要となりますので、忘れずにお手続きください。

詳しくは『幼児教育・保育の無償化の認定手続きについて(新制度幼稚園・認定こども園(教育部門)用』をご覧ください。

認可外保育施設等を利用する子ども

保育料の無償化を希望する場合は、手続きが必要となります。申請にあたっては、申請書のほか、保護者の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)の提出が別途必要となります。

なお、保育の必要性が確認できない場合、保育料は有料となります(保育施設の利用は可能です)。また保育の必要性に変更が生じた際は、変更届の提出が必要となりますので、忘れずにお手続きください。

詳しくは『幼児教育・保育の無償化の認定手続きについて(認可外保育施設用)』をご覧ください。

企業主導型保育施設を利用する子ども

地域枠を利用している子どものうち、教育・保育給付認定2号または3号を受けていない場合は、新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので、利用施設へお問い合わせください。
※既に教育・保育給付認定2号または3号認定を受けている場合や、企業枠を利用している場合は手続き不要です。

その他の認可保育所等を利用する子ども

教育・保育給付認定(1号、2号、3号)を受けている子どもについては、手続き不要です。(注6)
※無償化の対象者には、『保育料無料のお知らせ』を送付します。
(注6)教育・保育給付認定1号の子どもで、預かり保育を無償化する場合は手続きが必要です。(上記『新制度幼稚園や認定こども園(教育部門)の預かり保育を利用する子ども』をご覧ください。)

家庭状況や住所等に変更がある場合について

家庭状況や住所等に変更が生じる場合は、変更届の提出が必要となります。

市独自の給食費(主食費・副食費)無償化について

 国の制度では、無償化の対象外である給食費は、ごはんやパン代などの「主食費」、おかずやおやつ代などの「副食費」の両方を保護者から徴収することになっています。
 市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境のさらなる充実を図るため、独自に市内居住の3歳から5歳児に係る「主食費」「副食費」を合わせた給食費を、公立・私立を問わず、負担し無償化しています。(注7)
給食費の無償化に関する請求手続き方法などについては、『給食費無償化の概要について』を参照ください。
(注7)無償化する金額には上限があります。

※ 令和5年4月1日より給付上限額(幼稚園を除く)が改正となりました。

外部リンク

事務担当

こども課 保育幼稚園係 電話:0248-88-8124

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。