保育所・幼稚園・認定こども園の違い

ページ番号1014528  更新日 令和5年5月24日

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保育所

幼稚園

認定こども園

所管

こども家庭庁 文部科学省 こども家庭庁

根拠

法令

児童福祉法に基づく児童福祉施設 学校教育法に基づく教育施設 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく施設

目的

保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ること 幼児を教育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を総合的に提供すること

対象

【2・3号認定】(注2)

保護者の仕事や病気等の理由により、保育を必要とする0歳から小学校就学前までの乳幼児

【1号認定】(注1)

満3歳から小学校就学前までの幼児

【2・3号認定】

保護者の仕事や病気等の理由により、保育を必要とする0歳から小学校就学前までの乳幼児

【1号認定】

満3歳から小学校就学前までの幼児

保育時間

保育標準時間:11時間

保育短時間:8時間

教育標準時間:4時間

【2・3号認定】

保育標準時間:11時間

保育短時間:8時間

【1号認定】

教育標準時間:4時間

利用者負担額

保護者の市町村民税額に基づき決定 保護者の市町村民税額に基づき決定 保護者の市町村民税額に基づき決定

(注1)1号認定:満3歳以上の未就学児で、幼稚園及び認定こども園(教育部門)を利用する児童

(注2)2号認定:満3歳以上の未就学児で、保育を必要とし、保育所及び認定こども園(保育部門)を利用する児童

(注2)3号認定:満3歳未満で、保育を必要とし、保育所及び認定こども園(保育部門)を利用する児童

保育所

 保育所とは、保護者が仕事や病気等の理由により、家庭で乳幼児の保育ができない場合、保護者に代わって保育をする児童福祉施設です。

 保育所の入所申込みができるのは、児童の保護者が以下のいずれかに該当することにより、その児童を保育することができないと認められる場合で、かつ、同居の親族その他の者もその児童を保育することができないと認められる場合です。

家庭外労働
昼間に居宅外での労働を常態としていること。
家庭内労働
昼間に居宅内で児童と離れて、日常の家事以外の労働を常態としていること。
母親の出産等
児童の母親が妊娠中であるか、または出産後間もないこと。
疾病等
病気や負傷の状態であること、または心身に障がいを有していること。
病人の介護等
家庭内に、長期にわたる病人や心身に障がいのある親族がいて、常時介護していること。
家庭の災害
震災、風水害、火災等その他の災害で、家屋等の復旧にあたっていること。
求職活動
求職のため昼間家庭外にいることを常態としていること。
就学
各種学校や職業訓練に通っていること。
虐待やDVの恐れ
児童福祉の観点から保育の実施が必要と認められること。
育児休業
既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること。
その他
前各号に類する状態であること。

幼稚園

 幼稚園とは、満3歳から小学校就学前までの幼児を対象に教育を行う施設です。

 幼稚園は、保育所と異なり入所の基準はありません。

認定こども園

 認定こども園とは、教育及び保育を一体的に行い、保育所と幼稚園の両方の機能や特徴を併せ持った施設です。

 認定こども園の保育所部門は、保育所と同様の場合に入所申込みをすることができます。また、幼稚園部門については、幼稚園と同様に入所の基準はありません。

このページに関するお問い合わせ

こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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