須賀川市犯罪被害者等支援条例

ページ番号1017387  更新日 令和7年4月1日

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犯罪にあわれた方やその家族・遺族などを地域全体で支え、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指して「犯罪被害者等基本法」に基づき「須賀川市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)

基本理念

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、次に掲げる事項を基本として適切に行う。

  • 犯罪被害者等がおかれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。
  • 二次被害及び再被害が生じることのないよう十分に配慮されること。
  • 必要な支援が途切れることなく行われること。
  • 市及び関係機関による相互の連携・協力の下で行われること。

市の責務

  • 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に実施する。
  • 支援体制の構築

市民等の責務

  • 犯罪被害者などがおかれている状況と支援の必要性について理解を深める。
  • 噂話や誹謗中傷、過剰な取材などによる二次被害を生じさせないよう配慮する。

事業者の責務

  • 生活の再建に係る各種手続きが適切に行われるよう、就労、勤務、休暇などへ配慮する。
  • 犯罪被害者などに対する支援の必要性について理解が進むよう従業員へ周知する。

市の施策

  • 総合的な相談窓口
  • 経済的負担の軽減
  • 日常生活の支援など

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
生活安全係 電話番号:0248-88-9128 ファクス番号:0248-73-4160
消防係 電話番号:0248-88-9133 ファクス番号:0248-73-4160
危機管理係 電話番号:0248-88-9185 ファクス番号:0248-73-4160
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