令和6年4月1日に施行された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正法」(以下、「再エネ特措法」という)の施行後では、FIT・FIP認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会などの実施を要件としております。
説明会及び事前周知措置の実施方法について
資源エネルギー庁において、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が下記リンクに公表されておりますので、内容を遵守し、周辺住民の理解を得られるようご配慮下さい。
「周辺地域の住民」の範囲について
説明会などを行う「周辺地域の住民」の範囲について、当市に事前相談を行う発電事業者は、下記の書類をご準備の上、ご相談下さい。
- 「付録1.自治体に対する相談の様式」(必要事項を記入の上)
- 事業の実施場所や「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など
- 説明会において配布を予定している説明資料など
- その他補足資料など