再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正法施行後

ページ番号1017287  更新日 令和7年3月18日

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令和6年4月1日に施行された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正法」(以下、「再エネ特措法」という)の施行後では、FIT・FIP認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会などの実施を要件としております。

説明会及び事前周知措置の実施方法について

資源エネルギー庁において、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が下記リンクに公表されておりますので、内容を遵守し、周辺住民の理解を得られるようご配慮下さい。

「周辺地域の住民」の範囲について

説明会などを行う「周辺地域の住民」の範囲について、当市に事前相談を行う発電事業者は、下記の書類をご準備の上、ご相談下さい。

1 「付録1.自治体に対する相談の様式」(必要事項を記入の上)
2 事業の実施場所や「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など
3 説明会において配布を予定している説明資料など
4 その他補足資料など

 

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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