ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物及び使用製品の期限内処理

ページ番号1010104  更新日 令和5年9月7日

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PCB廃棄物やPCB使用製品に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき適正に保管・処理する必要があり、法律で定められた期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。

つきましては、事業所及び各施設等において古い電気機器(変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器など)にPCBが使用されている製品等がないか再度確認をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
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環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
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