ご近所からの騒音にお困りの方へ

ページ番号1017132  更新日 令和7年1月28日

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生活騒音について

生活騒音とは

生活の中で発生する音全体を指して「生活騒音」と呼びます。
自然に発生するものでなく、人の活動によって発生するので、音の種類、音の出る時間や場所などはいつも同じではなく、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。
生活する上で、自分では気にならない音が、近隣の人にとっては不快な音・うるさい音として受け取られることがあります。
お互いに気持ちよく生活するために、工夫や対策を行いましょう。

 生活騒音事例  工夫・対策例

 

電気製品機器からの音

(例 冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジの音 等)

 深夜早朝の使用は控える

 低騒音の機器に買い替える

 壁からなるべく離して使用する

 振動マットなどを使用する

 

音響機器からの音

(例 ピアノ、ステレオ、テレビの音 等)

 なるべく小さな音で使用する

 イヤホンやヘッドホンなどを使用する

 窓を二重サッシにする

 防音装置を設置する

 

生活行動に伴う音

(例 会話、階段の音、廊下を走る音、飛び跳ねる音 等)

 大きな声で会話しない

 室内は静かに歩く

 階段は静かに上り下りする

 小さな子どもがいる家庭はマットなどを敷く

住宅内設備からの音

(例 室外機、給湯器、トイレの給排水、ドアの開閉音 等)

 隣家から離して設置する

 ドアの開閉は静かに行う

 蛇口に消音キャップを取り付ける

その他の音

(例 車のドアを閉める音、車・バイクの空ふかし、庭で作業する音 等)

 アイドリングストップ

 深夜早朝の作業は控える

 車のドアは静かに閉める

 

問題の解決

近所の音が我慢できなくなったら

一般家庭から発生する生活騒音は、法令等による規制の対象とはなりません。そのため、原則は当事者間での話し合いにより解決していただくことになります。

生活騒音に困ったら、まずは直接相手に申し入れをしましょう。
相手は近隣に迷惑をかけていることに気づいていないケースがほとんどです。

相手にされない時は

直接話すことが難しい場合は、家主や管理会社、管理組合など、近隣の相談者にも相談してみましょう。
その際は、証拠となるボイスレコーダーやスマートフォンで記録したものを一緒に持参すると、話がスムーズです。

苦情を言われたら

感情的にならず誠意をもって話し合いに応じ、できることがあれば対応しましょう。
対応が難しい場合は、家主や管理会社、管理組合など近隣の関係者にも相談してみましょう。

相手の身になって考えてみましょう

相手は相当の騒音ストレスがあったからこそ、相談してきたと思います。
譲り合いの気持ちで話し合い、理解を求めることが大切です。

参考資料 環境省生活騒音パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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