外国人住民の皆様へ「新しい在留管理制度」
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となったことで証明書や届出などが次のように変わりました。
住民票の写しの取得について
今までの外国人登録原票記載事項証明書に変わり、外国人住民の方も住民票の写しが取得できるようになりました。
取得することができる方
住民基本台帳に登録されている方(中長期在留者・特別永住者など)
取得できる場所
- 市役所市民課
- 各市民サービスセンター
手数料
リンク先「証明の種類と手数料」をご覧ください。
持ってくる物
運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、パスポートなど顔写真が付いている公的な身分証明書など
住所の変更について
日本人と同じように異動届出等をする必要があります。詳しくは、リンク先「住民異動に関する届出」をご覧ください。
届出できる場所
市役所市民課
注:外国人住民の方の届出は、市民課のみでの受付となりますので、ご注意ください。
持ってくる物
在留カード又は特別永住者証明書
注:「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」をお持ちの方は、「外国人登録証明書」をご持参ください。
「特別永住者証明書」への切替について
「特別永住者証明書」とは、平成24年7月9日以降に、特別永住者の方に対して市の窓口で交付されるもので、今までの「外国人登録証明書」に代わるものです。「特別永住者証明書」の交付に係る申請については次のとおりです。
申請することができる方
本人(16歳未満の方又は疾病その他身体に故障がある場合は同居している親族)
申請できる場所
市役所市民課
持ってくる物
- 旅券(有効な旅券を持っている場合)
- 特別永住者証明書(「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」も含む)
- 写真1枚(縦40mm×横30mm)
注:特別永住者の方が、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切替える必要はありません。次の期限までに切替をしてください。
「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる有効期限
- 平成24年7月9日に16歳未満の方
- 16歳の誕生日まで
- 16歳以上で旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までに到来する方
- 2015年7月8日まで
- 上記以外の方
- 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで
「在留カード」への切替について
「在留カード」とは、平成24年7月9日以降に、3ヶ月を超えて日本に在留する中長期在留者などに対して出入国在留管理庁で交付されるもので、今までの「外国人登録証明書」に代わるものです。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
注:中長期在留者の方などが、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」とみなされますので、すぐに切替える必要はありません。次の期限までに切替をしてください。
「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる有効期限
- 永住者(16歳以上)
- 2015年7月8日まで
- 永住者(16歳未満)
- 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
- 特定活動(16歳以上)
- 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
- 特定活動(16歳未満)
- 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
- 上記以外の在留資格(16歳以上)
- 在留期間の満了日
- 上記以外の在留資格(16歳未満)
- 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
注:「特定活動」は、特定研究活動等により「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方に限ります。
- 総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部リンク)
- 出入国在留管理庁 知っておきたい!! 在留管理制度あれこれ(外部リンク)
- 出入国在留管理庁 特別永住者の制度が変わります!(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
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