住民異動に関する届出
住所や世帯構成を変更した場合は必ず届出が必要です。
他の市町村から須賀川市に転入したとき、須賀川市から他の市町村へ転出するとき、須賀川市内で転居したときや世帯構成に異動があったときは届出をお願いします。
届出先
- 市役所市民課
- 各市民サービスセンター
受付時間
平日の8時30分~17時15分
異動の届出ができる方
- 本人または同一世帯の人
- 法定代理人
成年後見人の場合は登記事項証明書、親権者の場合は戸籍謄本(本籍が須賀川の場合は不要)等などの代理権が確認できる書類の原本の提示・提出が必要です。 - 任意代理人
委任状が必要です。
注:窓口に来る方は必ず本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類とは
- 顔写真付きの官公署発行の証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 住所や氏名が確認できる書類(健康保険証、介護保険証、会社の身分証明書など)
上記1の場合は1つ、2の場合は2つお持ちください。
注:本人であることを証明するものがないときは、住民異動届受理通知書を異動前の住所に送付します。
転入届(他市町村から須賀川市へ転入するとき)
届出期間
引っ越した日から14日以内
届け出に必要なもの
- 転出証明書(転入前に住んでいた市町村で発行したもの)
- 国民健康保険証(関係のある方)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
注:郵便による届出はできません。必ず窓口で手続をお願いします。
注:マイナンバーカードをお持ちの方は届け出の際に「継続利用」のお手続きをお願いします。期限内に手続きをしなかった場合はマイナンバーカードが失効します。詳細はリンク先でご確認ください。
海外からの転入
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
転出届(他の市町村へ転出するとき)
届出期間
引っ越す予定のおよそ14日前から新住所に引っ越してから14日以内
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(関係のある方)
- 後期高齢者医療受給者証(関係のある方)
- 介護保険証(関係のある方)
- こども医療費受給者証(関係のある方)
- 印鑑登録証(転出時に抹消されるため返却が必要です)
- 本人確認書類
注:転出届に記入が必要ですので、転出先の住所、世帯主、転出年月日を確認してお越しください。
注:転出の届出をしないまま新住所に引っ越ししたため、須賀川市の窓口に来れない場合は、郵便で手続ができます。詳しくはリンク先「郵便による転出証明書の請求」をご覧ください。
転居届(市内で住所が変わったとき)
届出期間
引っ越した日から14日以内
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(関係のある方)
- 国民年金手帳(関係のある方)
- 後期高齢者医療受給者証(関係のある方)
- こども医療費受給者証(関係のある方)
- 介護保険証(関係のある方)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
注:マイナンバーカードの住所変更が必要です。詳細はリンク先でご確認ください。
世帯主や構成が変わったとき
届出の種類
- 世帯主が変わったとき 世帯主変更届
- 世帯が変わったとき 世帯変更届
- 世帯を分けたとき 世帯分割届
- 世帯を一つにしたとき 世帯統合届
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(加入しているとき)
- 本人確認書類
注:世帯主の死亡・転出により新たに世帯主となる方が1人しかいないときは届出の必要はありません。
届出期間内の手続をお願いします
住民異動に関する届出は、届出提出期限を過ぎると法の定めにより過料罰に処せられることがありますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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