海外からの転入

ページ番号1002415  更新日 令和6年3月21日

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日本国籍を持った方が、海外から帰国(入国)した場合は、転入届が必要です。
旅行などで、短期間のみ海外へ行っていた方は必要ありません。

海外からの転入届出に必要なもの

海外からの転入の場合、転出証明書がありませんので、確認のため次のものをお持ちください。

  • パスポート(転入される方全員分の帰国日が確認できるもの)
    注:帰国時に自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(帰国日が分かる日付)がない場合は、帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
    注:パスポートをお持ちでない方は、転入される方全員分の本人確認書類及び戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が須賀川市の場合は不要)
  • 海外転出前に利用していたマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

届出期間

転入日(入国日)から14日以内

届出ができる方

  1. 本人または同一世帯の方(転入先の世帯員)
  2. 法定代理人
    成年後見人の場合は登記事項証明書、親権者の場合は戸籍謄本(本籍が須賀川の方は不要)等などの代理権が確認できる書類の原本の提示・提出が必要です。
  3. 任意代理人
    委任状が必要です。

    注:窓口に来る方は必ず本人確認書類をお持ちください。

届出先

市役所市民課、各市民サービスセンター

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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