郵便(信書便)による転出証明書の請求
須賀川市から他市町村へ住所を異動されるときは、須賀川市が発行した転出証明書が必要になります。
須賀川市で転出届をせずに、既に他市区町村へ引っ越してしまった場合、郵便(信書便)で転出証明書を請求することができます。
郵便(信書便)による転出証明書の請求方法
下記の(1)~(4)を同封し、送付してください。
あて先
〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
須賀川市役所市民課
(1)請求書
下記よりダウンロードし、印刷したものに必要事項を記入してください。もしくは、便せん等に必要事項を記入していただいてもかまいません。
請求できる人
本人
必要事項
- 請求する方の氏名(氏名の横に押印)
- 日中連絡のつく電話番号
- 新住所と新世帯主の氏名
- 旧住所と旧世帯主の氏名
- 異動年月日(新住所へ引っ越しした日)
- 異動した方の氏名・生年月日、住民基本台帳カードもしくは、個人番号カード(注1)の所持の有無(カードを紛失した方は、その旨も記載してください。通常の転出の手続きとなります。)
(2)返信用封筒
請求者の氏名、届出した新住所を記入して、切手を貼って下さい。
- ※返送先は、新住所地にしか送れませんので、ご了承ください。
- ※速達、簡易書留、特定記録等で返送を希望する場合は、種別を明記のうえ必要分の切手を貼ってください。
(3)本人確認書類の写し
- 1種類の添付でよいもの(氏名、住所、生年月日、性別の4情報のうち、住所を含め3つ以上の情報が入ったもの)
例:運転免許証、写真付きの住基カード、個人番号カード(注1)、国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、在留カードなど - 2種類の添付が必要なもの(上記Aに含まれないもの)
例:パスポート、健康保険被保険者証(社保)、国民年金手帳、銀行通帳、キャッシュカード、会社等の身分証明書など
※A、Bともに有効期限内のものに限る。
(4)須賀川市より発行された各種保険証や資格証
お持ちの方は、須賀川市へ返却してください。
転出証明書を取得した後の手続きについて
転出証明書がお手元に届きましたら、本人確認書類と転出証明書をご持参のうえ、新住所地の窓口にて、転入の手続きを行ってください。住民基本台帳カードもしくは、個人番号カード(注1)をお持ちの方は、転出証明書の代わりにカードをご持参のうえ、転入の手続きを行うようになります。その他必要書類等については、転入先の市区町村へお問い合わせください。
※転入した日から14日以上過ぎている場合は、カードを使用した転出の手続きはできませんので、通常の転出の手続きとなります。
(注1)…個人番号カードとは通知カードではなく、顔写真付きのプラスチック製のカードとなります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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