長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定

ページ番号1002422  更新日 令和5年6月22日

印刷大きな文字で印刷

1 長期優良住宅法について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画等」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

また、法律の一部が改正され、令和4年2月20日に施行されたことに伴い、認定手続が変更されました。

法改正の内容、長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は以下(国土交通省HPリンク)をご覧ください。

2 長期優良住宅の認定手続について

長期優良住宅建築等計画等認定申請書及び添付図書を市役所建築住宅課の窓口までお持ち下さい。
また、申請前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けることが可能です。

3 長期優良住宅の認定基準について

須賀川市内において長期優良住宅建築等計画等の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
(市で認定する住宅は、建築基準法第6条第1項第4号建築物に限ります。)

性能項目等 認定基準
劣化性能
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(下記リンクを参照)
居住環境
  • 地区計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること
  • 景観計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること
  • 都市計画施設内等に位置しないこと
須賀川市内における居住環境基準は下記添付ファイルのとおり

災害配慮

(令和4年2月20日より追加)

 

次の区域内では、認定を受けることができません。

  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩落危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域 など

住戸面積

 

 

[戸建住宅]55平方メートル以上
[共同住宅等]40平方メートル以上
ただし、住戸の少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(下記リンクを参照)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。