境界確認

ページ番号1002425  更新日 令和6年9月9日

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市が管理する土地(市道、水路や準用河川など)と私有地との境界を、市と地権者が現地で立ち合い確認を行うことを境界確認と言います。家屋の新築・増築、塀の築造、土地の売買や分筆・実測などをする際は、境界確認が必要です。

境界確認にあたっては、土地家屋調査士等、測量成果図の作成、境界標の埋設が出来る方を代理人とし、事前に申請書を提出してください。様式は、市ホームページよりダウンロードできますのでご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 道路河川課
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建設係 電話番号:0248-88-9149 ファクス番号:0248-73-4205
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