令和6年12月2日以降の保険証の取扱い

ページ番号1016803  更新日 令和6年12月2日

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令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証は、新たに発行されなくなり、マイナ保険証での受診が基本となります。マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認書」が交付され、これまでと同様に一定の負担割合で医療機関を受診することができます。

本市から、令和6年9月にお送りした被保険者証の有効期限は「令和7年9月30日」です。令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。現在、国民健康保険に加入されている人には、翌年7月頃に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。

12月2日以降の対応

新たに国民健康保険に加入される人や紛失などによる再発行、市内から市内への転居や負担割合の変更など被保険者情報に変更があった人には、マイナ保険証の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

また、現在、国民健康保険に加入している人には、翌年7月頃に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の違い

マイナ保険証をお持ちでない人に発行される「資格確認書」は、現在の保険証と同様にそれ単独で一定の負担割合で受診できます。

マイナ保険証をお持ちの人に発行される「資格情報のお知らせ」は、医療機関での受付端末での読み取りができない場合などに、マイナ保険証と合わせて提示することで一定の負担割合で受診することができます。

マイナ保険証をお持ちでない人


本市国民健康保険に加入している人には、翌年7月頃に従来の被保険者証に代わる「資格確認書」(有効期限の設定あり)をお送りします。 

マイナ保険証をお持ちの人


マイナ保険証をご利用ください。 再度、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけを行う必要はありません。

なお、マイナ保険証をお持ちの人には、翌年7月頃にご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」(有効期限の設定なし)をお送りします。

マイナ保険証

ぜひこの機会にマイナンバーカードを取得し、マイナ保険証として利用してみませんか。
マイナンバーカードを健康保険証として使うと、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使うことができます。
ただし、医療保険者が変わる場合は、今までどおり加入・喪失の届け出が必要です。

マイナ保険証の詳細については、関連情報のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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