マイナンバーカードの紛失と再交付
マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードを紛失した場合は、コールセンターに連絡してマイナンバーカード利用の一時停止の手続をしてください(24時間365日受付)。
また、外出先で紛失したり盗難にあった場合は、警察署に遺失届または被害届を届け出てください。
注:一時停止の連絡をすると、解除の手続をするまではマイナンバーカード及び電子証明書はご利用できません。
また、電子証明書は、一時停止により自動的に失効します。引き続き利用を希望する方はカードの一時停止解除の手続と併せて電子証明書の新規発行の手続も必要です。
一時停止の連絡先
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
- 個人番号カードコールセンター 0570-783-578(有料)
カードが見つかった場合(一時停止解除の手続)
一時停止を解除する手続は電話ではお受けできませんので、ご本人または代理人が窓口にお越しください。代理人が手続をする場合、電子証明書の新規発行手続については文書照会が必要になりますので、当日手続が完了しませんのでご注意ください。
お持ちいただくもの
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 任意代理人が手続をする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(A2点またはA1点とB1点)も必要です。
カードが見つからない場合(廃止の手続)
一時停止後、カードが見つからない場合は、本人または法定代理人が廃止の手続をしてください。
廃止後マイナンバーカードの再交付の手続をする場合は「マイナンバーカードの再交付」をご覧ください。
お持ちいただくもの
- 本人確認書類A2点またはA1点とB1点
- 法定代理人が手続をする場合は代理権を確認できる書類
マイナンバーカード再交付の手続
マイナンバーカードを紛失した場合や破損、汚損により使用できなくなった場合や住所の異動などによりカードの追補欄が満欄になった場合は、マイナンバーカードの再交付の申請をすることができます。
お持ちいただくもの
- 本人確認書類
A2点またはA1点とB1点 - 使用できなくなった、または追補欄が満欄となったマイナンバーカード
- 紛失の場合はカードの紛失等を証明する書類
外出先での紛失や盗難の場合は、遺失物届または被害届の控え(警察署名と受理番号の記載があるもの)
家の中で紛失した場合は経緯を届出書に記入していただきます
災害により紛失した場合はり災証明書(消防署または市区町村役所が発行したもの) - 規定にあった本人の顔写真1枚(6か月以内に撮影したもの)
注:市民課で職員が撮影することもできます(無料・オンライン申請になります)。長沼・岩瀬市民サービスセンターで手続をする場合は顔写真をご持参ください - 再交付手数料
1,000円(カード800円・電子証明200円)
注:以下の場合は手数料が無料になります
- 災害などの本人の責によらない紛失、焼失、破損の場合(り災証明書をお持ちください)
- カードの追補欄が満欄になり、新たな住所や氏名の追記ができなくなった場合でマイナンバーカードを返納したとき
- 国外から再転入した場合で転出時に番号確認用としてお渡ししたマイナンバーカードを返納したとき
受付窓口
市民課 電話0248-88-9134
長沼市民サービスセンター 電話0248-67-2112
岩瀬市民サービスセンター 電話0248-65-2112
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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